2022/11/10 BLOG 住宅ローンが残っている状況で不動産を売却することは困難!? 一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。 住宅ローンが残っている状況で不動産を売却するのは困難だということをご存知でしょうか? 住宅ローンを利用して自宅を購入しようとすると自宅である不動産に対して抵当権という設定を行います。 抵当権とは、債務の担保に供した物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を言う。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが概ね通有的な性質であるが、法域によっては引渡しを要する場合を含むこともある。(ウィキペディア引用) この抵当権が設定されている不動産を売却することはほぼ不可能に等しいです。 まず、借り入れたお金を返済してもらう権利ついている不動産を誰も買おうとはしないからです。 万が一その状態で購入をして全所有者が住宅ローンの返済をしなかった場合、他人の抵当権が設定されている不動産は競売となる可能性があります。 ただし、住宅ローンを貸している銀行がその状態での売却を許可することはありえませんので全額返済できる金額での売却でしか売却はできなくなります。 次に残っている住宅ローンが不動産の評価を上回っていると売却は困難となります。 例えば、 不動産の評価が1000万円で住宅ローンが2000万円残っていることもよくある話です。 この場合、抵当権として2000万円という金額が残っているので銀行はこの2000万円という金額でしか売却を認めないのです。 仮に認める場合があったとしても、売却代金1000万円にプラス自己資金1000万円を追加しなければいけないため非現実的な内容となっています。 このように住宅ローンが残っている状況では不動産の売却をすることは難しいのです。 住宅ローンが残っている状況でも不動産の売却をできる方法の一つとして「任意売却」というものがあります。 任意売却は住宅ローンの残額ではなく不動産の適正価格を銀行と話し合ったうえで売却する許可をもらう行為のことを言います。 ご自宅のことでお悩みなら一般社団法人近畿任意売却支援協会まで
一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。
住宅ローンが残っている状況で不動産を売却するのは困難だということをご存知でしょうか?
住宅ローンを利用して自宅を購入しようとすると自宅である不動産に対して抵当権という設定を行います。
抵当権とは、債務の担保に供した物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を言う。質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが概ね通有的な性質であるが、法域によっては引渡しを要する場合を含むこともある。(ウィキペディア引用)
この抵当権が設定されている不動産を売却することはほぼ不可能に等しいです。
まず、借り入れたお金を返済してもらう権利ついている不動産を誰も買おうとはしないからです。
万が一その状態で購入をして全所有者が住宅ローンの返済をしなかった場合、他人の抵当権が設定されている不動産は競売となる可能性があります。
ただし、住宅ローンを貸している銀行がその状態での売却を許可することはありえませんので全額返済できる金額での売却でしか売却はできなくなります。
次に残っている住宅ローンが不動産の評価を上回っていると売却は困難となります。
例えば、
不動産の評価が1000万円で住宅ローンが2000万円残っていることもよくある話です。
この場合、抵当権として2000万円という金額が残っているので銀行はこの2000万円という金額でしか売却を認めないのです。
仮に認める場合があったとしても、売却代金1000万円にプラス自己資金1000万円を追加しなければいけないため非現実的な内容となっています。
このように住宅ローンが残っている状況では不動産の売却をすることは難しいのです。
住宅ローンが残っている状況でも不動産の売却をできる方法の一つとして「任意売却」というものがあります。
任意売却は住宅ローンの残額ではなく不動産の適正価格を銀行と話し合ったうえで売却する許可をもらう行為のことを言います。
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