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住宅ローン以外の競売の申立て。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

住宅ローンの滞納以外でも競売にかけられてしまうことがあります。

例えば管理費・修繕積立金の滞納や、消費者金融やクレジットカードなどのキャッシングの滞納による競売の申立てなど様々です。

 

 

当然競売の申立ても元となった債務を返済することによって競売は取り下げられます。

しかしその競売の元となる債務が200万円だったとしても、200万円を返済すれば取り下げて貰えるわけではありません。

利息や遅延損害金はもちろんのこと、競売申立て費用も加算し返済しなければなりません。

 

 

競売の申立て費用は90万円程度を申し立て時に裁判所へと予納する必要があり、全てのケースで予納されています。

取り下げられれば競売申立て費用は『一部』戻ってきますが、競売を取り下げてもらうためには基本的には予納している額を全て返済しなければなりません。

 

 

この競売の申立て費用は、競売の進行状況によって返ってくる額は違います。

戻ってくるとはいえ、取り下げてもらうためには、返済額と申立て費用も含め返済しなければならないため、債務が少なくとも90万円が付加されてしまうと大きい金額になってしまいます。

 

 

つい最近の相談では、管理費・修繕積立金の滞納は約80万円でしたが、競売の申立てをされてしまっているせいで、210万円程度返済しなければならない、という方がいらっしゃいました。

こちらのケースでは遅延損害金が25万円程度、そこに競売の申立て費用と、弁護士への報酬も含め返済が必要だという状態でした。

 

 

クレジットカードなどの滞納は、信用情報上に延滞履歴が残ってしまいます。

その点では管理費・修繕積立金は滞納しても信用情報に履歴は残りませんので、滞納してしまう方も多くいらっしゃいます。

しかしある程度滞納が続くと競売の申立てをされ、返済しようにも、想定していた額よりも多くの返済が必要となり、返済ができずに自宅を失ってしまう方もいるのです。

 

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