2022/03/21 BLOG 消費者金融やクレジットカード会社からの借り入れは返済しないと危険です! 一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。 住宅ローン以外の借り入れは返済できなければ不動産などの自宅が差押えられることとなるのでご注意ください。 差押えがされたあと競売の申し立てとなり自宅は不動産競売の対象となります。 消費者金融やクレジットカード会社で30万円を借りて不動産が競売となった場合、その30万円を返済すれば競売は取り下げられると考えるのが一般的です。 実際にはそうではありません。 消費者金融やクレジットカード会社だけでなく、住宅ローンを貸した金融機関も競売の申し立てをすると裁判所に対して予納金を支払わなければいけません。 この予納金はだいたい90万円ほどかかり裁判所はこの費用を用いて競売の手続きを行います。 もちろん、 予納金なので競売を取り下げたタイミングで還付されます。ただし、競売が進むにつれてその還付金は減っていきます。 そして、金融機関やお金を貸して返してもらえない側が競売の申し立てをして競売の費用を予納するのですが、実際競売にかかる費用はお金を借りている側が負担することになります。 例えば、 30万円の借り入れが残っていたとします。 返済時には30万円と遅延損害金、申し立て費用の90万円がかかってしまいます。 そのため、競売を取り下げようと返済する金額は120万円と遅延損害金の額となります。 借りている金額だけを返済するわけではありませんのでお気を付けください。 ただ、 中には競売が取り下げられる場合もあります。 それは裁判所の判断によるのですが、無益に差押えをしているとなると不動産競売の差押えを取り下げられることとなります。 こういった時の競売申し立て費用は請求されることはありません。 一度、 競売が開始されてしまうと申し立てをした金融機関などと話をしない限り競売を止めることはできません。 競売の期間はだいたい4か月~6ヶ月ほどで終わります。 残念ながら落札者が決まれば退去をしなければいけなくなり、所有権も第三者へ移るため強制退去をされても文句はいえません。 競売を避ける方法はたくさんあります。 まずは近畿任意売却支援協会へご相談ください。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。
住宅ローン以外の借り入れは返済できなければ不動産などの自宅が差押えられることとなるのでご注意ください。
差押えがされたあと競売の申し立てとなり自宅は不動産競売の対象となります。
消費者金融やクレジットカード会社で30万円を借りて不動産が競売となった場合、その30万円を返済すれば競売は取り下げられると考えるのが一般的です。
実際にはそうではありません。
消費者金融やクレジットカード会社だけでなく、住宅ローンを貸した金融機関も競売の申し立てをすると裁判所に対して予納金を支払わなければいけません。
この予納金はだいたい90万円ほどかかり裁判所はこの費用を用いて競売の手続きを行います。
もちろん、
予納金なので競売を取り下げたタイミングで還付されます。ただし、競売が進むにつれてその還付金は減っていきます。
そして、金融機関やお金を貸して返してもらえない側が競売の申し立てをして競売の費用を予納するのですが、実際競売にかかる費用はお金を借りている側が負担することになります。
例えば、
30万円の借り入れが残っていたとします。
返済時には30万円と遅延損害金、申し立て費用の90万円がかかってしまいます。
そのため、競売を取り下げようと返済する金額は120万円と遅延損害金の額となります。
借りている金額だけを返済するわけではありませんのでお気を付けください。
ただ、
中には競売が取り下げられる場合もあります。
それは裁判所の判断によるのですが、無益に差押えをしているとなると不動産競売の差押えを取り下げられることとなります。
こういった時の競売申し立て費用は請求されることはありません。
一度、
競売が開始されてしまうと申し立てをした金融機関などと話をしない限り競売を止めることはできません。
競売の期間はだいたい4か月~6ヶ月ほどで終わります。
残念ながら落札者が決まれば退去をしなければいけなくなり、所有権も第三者へ移るため強制退去をされても文句はいえません。
競売を避ける方法はたくさんあります。
まずは近畿任意売却支援協会へご相談ください。