新着情報&ブログ

新着情報&ブログNEWS & BLOG

BLOG

相続不動産は通常の不動産よりも売却が難しいことを知っていますか?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

相続した不動産を処分するのは普通の不動産を処分するよりも大変です。

不動産を相続するなんて恵まれていると一般的には感じると思います。

しかし、相続した不動産ほど問題があることも知っておいた方がいいでしょう。

 

相続不動産に起こるデメリットについて。

 

・親、兄弟、姉妹で共有となる。

不動産を相続する際、ほとんどが身内同士で相続するためその不動産は共有のものとなります。その不動産に住んでいる人、住んでいない人、さまざまな状況でそれぞれに想いがあるため不動産の処分について揉めることが多々あります。

 

・固定資産税の支払いは誰が?

先ほども述べたように不動産を相続するとその権利も引き継ぐため、固定資産税などの不動産に関わる税金などの支払いも必要となります。ただし、相続人が複数となる場合には誰が支払うのかと疑問に思うでしょう。答えとしては誰が払っても問題がありません、そのため誰が支払うのかと揉めることになります。

 

・売りたい側と残したい側で意見が対立する。

共有している不動産を利用する方法もさまざまです。残して住み続けることもあれば売却をして学費や当面の生活資金へ充てたいなど想いは一人一人違います。

共有している不動産は単独では売却することはできません。正確には売却したとしても二束三文にしかなりません。

 

・持分のみの売却価格(評価)は単純に持分で割って計算するわけではない。

売却をすると3000万円になる不動産を3人で相続した場合、3分の1にあたる1000万円で共有持分が売れる事はまずありません。それの10分の1位にあたる100万円ほどとなります。どうしても手放したいなどお金ではない解決方法を望むのであれば共有持分だけで売却することも間違いではありません。

 

・相続人同士付き合いがなく処分方法が話し合えない。

自分の家族だけが相続人となるわけではありません。状況によっては従姉などの親族が相続人となることもあります。従姉同士や甥、姪などで接する機会もなく連絡先や住所を知らない事もめずらしくありません。

 

近畿任意売却支援協会では、相続不動産のトラブルにおいても第三者の立場として又は当協会の弁護士が入り適切に解決することもできます。

身内だからこそ争わずに解決できることが一番良い解決方法だと私たちは考えています。

お問い合わせCONTACT

  • メールフォームから
    お問い合わせ

  • LINEから気軽に
    お問い合わせ

案内の女性