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離婚後、住宅ローンの請求が届いた。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

不動産である自宅を売却する理由はたくさんあります。

中でも離婚による不動産の売却は通常の売却と比べて非常に困難なことが多い印象があります。

 

先日、ご相談のあった田中(仮名)さんは夫婦関係の破綻により離婚することとなりました。

しかし、

ここで問題だったのが自宅の不動産を購入する際にした住宅ローンの契約です。

不動産の所有権と住宅ローンの債務を夫婦で共有していたのです。

 

住宅ローンの支払いが滞ることがなければ何も問題とはなりませんが、もしも自宅に残り住宅ローンの支払いをしていた方が何らかの事情で払えなくなるとリスクが生じます。

片方が支払いをしなくなった時点でもう片方が支払いを請求されてしまうのはご存知でしょうか?

 

共有の場合お互いに同等の責任が生じます。

離婚をして10年以上経つにも関わらずいきなり銀行から督促状や催告書が届いたというケースも多々あります。

そこで私は離婚していて支払いに関与していないので関係ないと言っても銀行には通じません。

払えなければ資産の差押え対象ともなりますので慎重に対応することが必要となります。

 

もしも離婚しているにもかかわらず銀行から督促状や催告書が届いたらどうするべきか。

 

まずは当協会にご相談ください。

 

相談をいただくかたの状況によっては慎重かつ的確な判断が必要となります。

離婚後10年以上経っていると各々が違う生活を始めていることもあり、過去の住宅ローンの支払いが原因で今の家族に迷惑をかけるわけにはいきません。

実際に新しい生活を始めて不動産を取得している方もおられたため適切な対応が必要となったケースもありました。

万が一対応を怠ってしまうと新しい生活で取得した資産まで差押えの対象となります。

 

一般社団法人近畿任意売却支援協会では、離婚時に起きた不動産トラブルについてのご相談をこれまでにたくさん解決してきました。

 

解決の秘訣は当事者同士で話をしないことです。

当協会のスタッフが間に入ることによってお互いにとってより良い選択ができるようになります。

不動産や住宅ローンなどの債務は近畿任意売却支援協会まで。

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