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大阪市、任意売却にて解決!離婚時に伴う不動産トラブルとは。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

数か月前にご相談いただいた方を解決しました。

誰にでも起こりえることだと思いますので、今回は解決事例として一部をお話できたらと思います。

 

近畿任意売却支援協会へ相談に来るきっかけとなったのは離婚原因による自宅問題が起きたからでした。

夫婦で持ち家の場合、

・片方が所有者兼債務者となっている。

・両方が所有者で債務者にもなっている。

ほとんどがこのどちらかだと思います。

 

次に問題となるのはどちらが自宅に住み続けるのか又はどちらがローンを払っていくのかということになります。

 

・夫名義で住んでいるのは奥さんと子供

・共有名義だが夫は離婚後家をでた。

など。

離婚をして10年経ってから自宅の問題が起きることもあります。

ローンを払っていると思っていた相手がローンを滞納していたことで共有者である自分にも請求が届いたなど。

今回のご相談者さんはまさにその通りで、離婚後養育費の代わりとしてローンを払い続けてもらうことを約束しご主人さんと離婚をしたそうです。

 

しかし、離婚をしてから10年がたったある日住宅ローンを利用している銀行から支払いの督促状が届きました。

事情を聞くとコロナウィルスの影響で失業してしまい、住宅ローンの支払いができていなかったと初めて知らされたそうです。

どうすることもできない状態で銀行より任意売却のことを教えてもらい当協会へとたどり着きました。

 

まず、

金融機関との話し合いで任意売却の期間を3ヶ月もらうことができ、その期間内で任意売却を行うこととなりました。

そして、金融機関の提示した金額で購入者を探すと1ヶ月ほどでみつけることができました。

夫婦間での話し合いで売却して新しい生活を始めるという希望だったため、金融機関に交渉をして退去費用を捻出してもらいました。

任意売却では金融機関によって異なりますが退去するために必要な費用を捻出してもらうことができます。

その費用を使って新しい生活を始めることができるため競売にて解決するよりも得だといえる理由のひとつです。

 

任意売却後に当協会の顧問弁護士により法的手続きを行い、新しい生活を始めるためのお手伝いを当協会でさせていただきました。

 

離婚にともなう不動産トラブルについても近畿任意売却支援協会へお任せください。

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