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離婚後の住宅ローンは誰が支払うべき?住み続けることによるリスクとは?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

離婚時におけるトラブルは夫婦という関係性がある以上絶えることはありません。

 

一般社団法人近畿任意売却支援協会にも夫婦間の離婚トラブルは多数寄せられます。

 

離婚する際のトラブルとして一番多いのは住宅問題です。

住宅に誰が住み続けるのか、住宅ローンは誰が支払うのか、自宅という資産をどのように分割するのか。

住宅ひとつとっても問題は山のようにあります。

 

片方が住み続け片方が住宅ローンの支払いをするというのが最も多い離婚後の選択肢です。

この解決方法にはリスクが伴います。

当協会のご相談でも多いのが養育費代わりに払ってもらう約束をしたにもかかわらず一方が支払いをしていなかったというケースです。

 

近畿任意売却支援協会では住んでいる側、支払いをしている側の双方から相談をいただきます。

時には両者の間に入り話し合いを進めることもあります。

当協会のスタッフが窓口となり話し合いをすることでこじれていた話し合いも進むことが多々あります。

それは第三者と身内同士では感情が入ってしまいきちんとした判断ができなくなってしまうからです。

 

一番トラブルとして困難なのは離婚後10年以上経ってから支払いができなくなってしまうケースです。

そのころにはお互いあまり連絡も取っていない、どこにいるのかもわからないなど所有者や債務者の立場である側と連絡が取れないのは大変です。

 

通常の不動産売却でも金融機関との交渉をする任意売却においても所有者や債務者の意思確認は必要となります。

この意思確認が取れなければ不動産を第三者へ売却することはできません。

離婚後、債務者である主人と連絡が取れないことが理由で売却を断念したご相談も過去にはありました。

このような事態を避けるためにも離婚時の自宅などの不動産問題は適切に対処しておく方がいいと言えます。

万が一離婚後に支払いができておらず連絡も取れないとなると自宅は強制競売となります。

将来の安心のためにもきちんとした話し合いはすべきです。

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