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賃貸で貸している不動産の任意売却

賃貸で貸している不動産の任意売却

 

マイホームとして購入した不動産を賃貸に出しているという方は少なからずいらっしゃいます。

 

理由は様々で、転勤になってしまった方や離婚に伴い賃貸物件として貸し出している方、セカンドハウスを購入したため賃貸物件として貸し出している方など、一人ひとり理由があります。

近畿任意売却支援協会では賃貸中の不動産の任意売却の相談も数多く解決しています。

 

今回は賃貸中の戸建て、マンションなどの任意売却の解決法3選をご紹介いたします。

 

賃借人(入居者)に購入してもらうケース

賃貸中の不動産の任意売却で、一番多い解決方法は、賃借人にそのまま購入してもらう、というケースが最も多い事例です。

 

住環境も変えず、また賃貸に住んでいるファミリー層は購買意欲も高いため、住んでいるお家が売りに出るとなれば、多くの方が購入意思を示していただくことができます。

 

賃借人(入居者)に退去してもらうケース

賃借人が購入しないとなると退去の交渉を行い、新たに購入希望者を募ります。

賃借人の引越し費用に関しては債権者によって認めて貰えないケースもありますので、退去費用を購入希望者から捻出したケースもあります。

事前に債権者と交渉が必要なので、賃借人との退去交渉と同時に債権者に対しても引越し費用の打診をしておく必要があります。

また賃借人に案内の立会いなどの協力もしていただかないといけないので、賃借人との関係を良好に保たなければなりません。

 

賃借人(入居者)が退去しないためオーナーチェンジ物件として販売するケース

賃借人が退去しないということも考えられるため、そのようなケースではオーナーチェンジ物件として販売する必要があります。

しかし今まで、購入しない、退去もしないという賃借人は1人もいません。

オーナーチェンジ物件として売り出せば、物件の価格は相場よりも安くなってしまうため、可能であれば避けたい販売方法です。

 

まとめ

できれば避けたいオーナーチェンジ物件としての販売ですが、今まで賃借人が購入もしない、退去もしないという状況になった事はありません。

何故なら、任意売却で売却できず競売で落札されてしまうと、賃借人の立場はとても弱いものになってしまいます。

競売で落札されてしまうと賃借人は必ず半年以内に退去する必要があります。(落札者が賃貸として貸すなら話は別ですが。)

退去せず居座ってしまうと、強制執行の対象になります。

そうなると引越し費用も出ず、強制執行にかかる費用も賃借人に請求されてしまいます。

賃貸として貸し出している不動産の任意売却は一見難しい様に思えますが、そんなに難しいということはありません。

 

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