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不動産の登記簿謄本は誰でも閲覧、取得が可能です。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

 

日が暮れるのが速くなったり、蝉の声が消えてトンボが飛び始めたり、朝の空気が冷たくなっていたり・・・日に日に季節が秋になっていることを実感しています。最近で嬉しかったことと言えば、10ヶ月の息子が歩き始めたことです。このヨチヨチ歩きの時期は、目を離すことができず大変なのですが可愛くて大好きなのです。あっという間に成長してしまう寂しさもありますが、今の可愛い時期を大切にして過ごしたいと思います。

 

 

さて、今回は登記簿謄本についてです。

登記簿謄本は不動産の土地と建物の情報が記録された謄本の事です。最近では登記情報がデータ化され、インターネット上でも取得できるようになったことから「登記事項証明書」とも呼ばれるようになりました。つまり、登記記録か記載された紙をコピーしたものが登記簿謄本、データ化された記録を印刷したものが登記事項証明書といい、内容は同じものになります。登記簿謄本には使用用途によっていくつか種類があるのですが、主に使われているのが全部事項証明書というものになります。全部事項証明書には登記記録のすべてが記載されています。

 

 

登記簿謄本には所有者や、所在、建物の種類、構造、面積などの不動産についての情報だけが記載されているわけではなく、所有権以外の権利部分に関する内容(抵当権や差押など)や、共同担保目録(抵当権を設定した際に担保となる不動産が複数ある場合の記録)が記載されています。

 

 

登記簿謄本は、土地や建物の所有者でなくても、所定の手数料を支払えば法務局やインターネット上で誰でも閲覧・取得することが可能です。不動産業者から「家を売りませんか」というようなお手紙がご自宅に届いたことはありませんか?登記簿謄本には所有者の住所や氏名も記載されているので、ほとんどはその情報を元に送られてきています。

 

 

ちなみに、登記簿謄本を取得するには、「住所」ではなく「地番」が必要になります。法務局が定めた住所を「地番」、住居表示法という法律に基づいて市町村が定めた住所を「住居表示」といい、この二つの住所は全く別のものです。地番は法務局や役所の地番参考図などで調べる事が可能です。所有する不動産の概要が知りたいときや気になる物件がある場合などに一度取得してみてはいかがでしょうか。

 

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