2022/08/23 BLOG ご自身の現状を知る事も大切です。 一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。 任意売却を考えるとき、まずは今置かれている現状を知ることが大切です。 ・住宅ローンの返済が出来なくなってしまってから1カ月~6カ月 銀行から「督促状」や「催告書」が届きます。 ・住宅ローン滞納から5カ月~6カ月 期限の利益が喪失します。(期限の利益喪失についてはコチラのブログを参考にしてください。) ≪期限の利益の喪失について≫ ・期限の利益喪失から1カ月~3か月 代位弁済(保証会社など第3者が債務者の代わりに住宅ローン残高全額を返済し、債権者に代わって債務者に一括請求することが出来る)が行われ、競売開始決定通知が届きます。 競売開始決定通知が届いてから1カ月ほど経つと、現況調査に関する通知が送られてきて、間髪入れずに裁判所から執行官がご自宅に訪問し、物件の調査が強制的に行われます。この調査が完了してしばらくすると、裁判所から「期間入札の通知」が送られてきます。期間入札の通知には競売の入札期間が掲載されたもので、「もうすぐ競売が開始されます」というお知らせのお手紙になります。 期間入札の通知が送られてきてしばらくするご自宅の入札期間が公告され、入札が開始、競売、強制退去となります。 期間入札の通知が届いても、任意売却は可能です。しかしもうギリギリのタイミングで残された時間はほとんどありません。住宅ローンの滞納から競売に近づくにつれ、解決の可能性も低くなります。期間入札の通知が届いてしまうと一刻を争う事態です。諦めてしまわず、すぐにでもご相談ください どのタイミングに限らず、早め早めの行動をお勧めします。いち早いご相談により、解決の可能性が上がり、債権者とも有利な条件での交渉を行う事もできます。今一度ご自身の現状を確認し、競売を避ける為の行動をお願いしたいと思います。 近畿任意売却支援協会では裁判所からお手紙が届いている状況でのご相談はもちろん、滞納前であっても相談を受け付けております。不安な事、悩み事がございましたらどんな些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談ください。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。
任意売却を考えるとき、まずは今置かれている現状を知ることが大切です。
・住宅ローンの返済が出来なくなってしまってから1カ月~6カ月
銀行から「督促状」や「催告書」が届きます。
・住宅ローン滞納から5カ月~6カ月
期限の利益が喪失します。(期限の利益喪失についてはコチラのブログを参考にしてください。)
≪期限の利益の喪失について≫
・期限の利益喪失から1カ月~3か月
代位弁済(保証会社など第3者が債務者の代わりに住宅ローン残高全額を返済し、債権者に代わって債務者に一括請求することが出来る)が行われ、競売開始決定通知が届きます。
競売開始決定通知が届いてから1カ月ほど経つと、現況調査に関する通知が送られてきて、間髪入れずに裁判所から執行官がご自宅に訪問し、物件の調査が強制的に行われます。この調査が完了してしばらくすると、裁判所から「期間入札の通知」が送られてきます。期間入札の通知には競売の入札期間が掲載されたもので、「もうすぐ競売が開始されます」というお知らせのお手紙になります。
期間入札の通知が送られてきてしばらくするご自宅の入札期間が公告され、入札が開始、競売、強制退去となります。
期間入札の通知が届いても、任意売却は可能です。しかしもうギリギリのタイミングで残された時間はほとんどありません。住宅ローンの滞納から競売に近づくにつれ、解決の可能性も低くなります。期間入札の通知が届いてしまうと一刻を争う事態です。諦めてしまわず、すぐにでもご相談ください
どのタイミングに限らず、早め早めの行動をお勧めします。いち早いご相談により、解決の可能性が上がり、債権者とも有利な条件での交渉を行う事もできます。今一度ご自身の現状を確認し、競売を避ける為の行動をお願いしたいと思います。
近畿任意売却支援協会では裁判所からお手紙が届いている状況でのご相談はもちろん、滞納前であっても相談を受け付けております。不安な事、悩み事がございましたらどんな些細なことでも構いませんのでお気軽にご相談ください。