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任意売却の査定価格について。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

今回は任意売却時に必ずある不動産の売却価格についてのお話をしようと思います。
任意売却を行うときや通常の売却を行うときにも不動産の販売価格は必ず必要となります。

その販売価格は住宅ローンやお金を貸している金融機関(債権者)が、最終的に決定するものとなっています。

 

ただし、

債権者より自宅の査定書類などを用意するように言われるので私たちがきちんとした調査も判断材料にはなります。

債権者が出した金額が思っていたよりも高かったとしても、その金額で売却することしかできません。
そのため、債権者が言った金額によって解決できる可能性は高くも低くもなります。

それとは逆に債権者の言った金額が低く感じることもあります。
債権者の言った金額が低く感じてそれよりも高く売却することは可能です。

しかし、
任意売却には期間が定められているのでその期間を過ぎてしまうと自宅は競売となり落札した第三者に所有権が移行します。

実際に債権者や私たちの言った金額に納得ができず自宅が競売となり、私や債権者が言った金額で落札されたケースはたくさんあります。
しかも、私たちが提示した金額よりも低く落札されているので当初からきちんと手続きをしていれば解決できたということになります。
最終的に決断をするのはご相談に来られたみなさんとなります。
私たちは判断しやすいようにご自身の状況をお伝えいたします。

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