2022/10/04 BLOG 競売取り下げの方法 競売取り下げの方法 住宅ローンは滞納していないが、消費者金融やカードのキャッシングなどを滞納し競売を申し立てられてしまったという相談をいただくことがあります。 ここで重要になるのは売却予想価格と住宅ローンの残債です。 例えば売却予想価格が1500万円、住宅ローンの残債が2000万円であれば、たとえ消費者金融やカード会社から競売を申し立てられていようとも、心配はありません。 無剰余取消しと言って、競売で処分しても申立て人には1円も入る見込みが無いため、無益な競売申立てとして認められません。 当協会ではこのような状況であれば、競売が取り下げられる可能性が高いため安心してください、とご説明をしております。 しかし無剰余取消しを知らない業者や、知っていながら不安を煽る業者であれば任意売却を勧めてきますのでお気を付けください。 無剰余取消しであれば住宅ローンを滞納しないということがとても大切になります。 競売を申し立てられたからと言って、どうせ取り上げられると悲観せず、このような場合は住宅ローンを支払い続けなければなりません。 無剰余取消しで気を付けなければならないのは、上記の予想価格が逆のパターンです。 例えば売却予想価格が2000万円、住宅ローンの残債が1500万円であれば、住宅ローンの抵当権者に全額を返済し、さらに競売を申し立てた消費者金融やカード会社にも配当が回る状態になります。 このような場合では無剰余取消しにはなりません。 ここでの説明はわかりやすい様に売却予想価格と住宅ローンの残債について大きな差を設定しましたが、実際には売却予想価格が2000万円で残債も2000万円など非常に近い金額の方もいらっしゃいます。 そのような場合はまずは当協会までご相談ください。 どうせ無剰余取消しになると甘く見ずまずは競売が継続された場合どうなるのかを知り対応する必要があります。 【無剰余取消し】について 1,差押債権者の債権に優先する債権(以下「優先債権」という。)がない場合において、不動産の買受可能価額が執行費用のうち共益費用であるもの(以下「手続費用」という。)の見込額を超えない時。 2,優先債権がある場合において、不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計に満たないとき。 ※裁判所ホームページから抜粋 https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/muzyouyokaihi_hudousan/index.html 優先債権(住宅ローンを借りている銀行)が損をしないために、無利益な競売の申立てはさせないということで、【競売取り下げ】となります。 名前(必須) メール(必須) 住所 メッセージ 送信
競売取り下げの方法
住宅ローンは滞納していないが、消費者金融やカードのキャッシングなどを滞納し競売を申し立てられてしまったという相談をいただくことがあります。
ここで重要になるのは売却予想価格と住宅ローンの残債です。
例えば売却予想価格が1500万円、住宅ローンの残債が2000万円であれば、たとえ消費者金融やカード会社から競売を申し立てられていようとも、心配はありません。
無剰余取消しと言って、競売で処分しても申立て人には1円も入る見込みが無いため、無益な競売申立てとして認められません。
当協会ではこのような状況であれば、競売が取り下げられる可能性が高いため安心してください、とご説明をしております。
しかし無剰余取消しを知らない業者や、知っていながら不安を煽る業者であれば任意売却を勧めてきますのでお気を付けください。
無剰余取消しであれば住宅ローンを滞納しないということがとても大切になります。
競売を申し立てられたからと言って、どうせ取り上げられると悲観せず、このような場合は住宅ローンを支払い続けなければなりません。
無剰余取消しで気を付けなければならないのは、上記の予想価格が逆のパターンです。
例えば売却予想価格が2000万円、住宅ローンの残債が1500万円であれば、住宅ローンの抵当権者に全額を返済し、さらに競売を申し立てた消費者金融やカード会社にも配当が回る状態になります。
このような場合では無剰余取消しにはなりません。
ここでの説明はわかりやすい様に売却予想価格と住宅ローンの残債について大きな差を設定しましたが、実際には売却予想価格が2000万円で残債も2000万円など非常に近い金額の方もいらっしゃいます。
そのような場合はまずは当協会までご相談ください。
どうせ無剰余取消しになると甘く見ずまずは競売が継続された場合どうなるのかを知り対応する必要があります。
【無剰余取消し】について
1,差押債権者の債権に優先する債権(以下「優先債権」という。)がない場合において、不動産の買受可能価額が執行費用のうち共益費用であるもの(以下「手続費用」という。)の見込額を超えない時。
2,優先債権がある場合において、不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計に満たないとき。
※裁判所ホームページから抜粋
https://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/muzyouyokaihi_hudousan/index.html
優先債権(住宅ローンを借りている銀行)が損をしないために、無利益な競売の申立てはさせないということで、【競売取り下げ】となります。