2023/05/24 BLOG 不動産流通機構レインズをご存知ですか? 一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です 任意売却を業者に依頼する場合、媒介契約を結ぶことになります。任意売却の場合、媒介契約は原則専任媒介契約を結びます(必ずしも専任媒介契約となるわけではありません。)媒介契約は「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」の3種類があり、違いを簡単に説明すると… 「一般媒介契約」 ・複数の業者に依頼することが出来る ・レインズへの登録は任意 ・状況報告の定め無し ・自己発見取引(自分で買主を見つける事)できる ・契約の期間の法令上の制限なし 「専任媒介契約」 ・1社にしか依頼できない ・レインズ(※)の登録は7日以内 ・14日に1回は状況報告が必要 ・自己発見取引できる ・媒介契約の有効期間は3カ月以内 「専属専任媒介契約」 ・1社にしか依頼できない ・5日以内にレインズ登録が必要 ・7日に1回は状況報告が必要 ・自己発見取引不可 ・契約有効期間は3カ月以内 一般媒介契約の場合、複数の不動産会社と契約することが出来ます。任意売却は債権者との交渉や沢山の書類のやり取りが行われるため、債権者にも相談者様にも業務量でかなりの負担がかかってしまいます。ですので、ほとんどの場合、任意売却は専任(専属専任)媒介契約でおこなわれています。 さて、専任媒介契約にも、専属専任媒介契約にも不動産流通機構レインズへの登録義務があります。このレインズとはいったいどのようなものなのでしょうか。 レインズとは宅地建物取引業法に基づいて国土交通大臣の指定を受けた指定流通機構公益社団法人近畿圏不動産流通機構など四つの社団法人や公益財団法人によって運用されているネットワークシステムです。レインズは業者しか登録することが出来ず、一般の方は閲覧することもできません。レインズに物件情報の登録を行えば、不動産業者に情報を共有できる為、有効的に販売活動を行うことが出来ます。 近畿任意売却ではポータルサイトへの自社登録も行っており、解決に向けた販売活動を積極的に行っております。また、任意売却と販売専門のスタッフを分ける事によって、専門相談員は債権者との交渉やご相談者様の不安を取り除くことに集中して取り組んでおります。 少しでも前向きな気持ちで新生活を始める為の任意売却。 近畿任意売却がサポートさせていただきます。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です
任意売却を業者に依頼する場合、媒介契約を結ぶことになります。任意売却の場合、媒介契約は原則専任媒介契約を結びます(必ずしも専任媒介契約となるわけではありません。)媒介契約は「一般媒介契約」、「専任媒介契約」、「専属専任媒介契約」の3種類があり、違いを簡単に説明すると…
「一般媒介契約」
・複数の業者に依頼することが出来る
・レインズへの登録は任意
・状況報告の定め無し
・自己発見取引(自分で買主を見つける事)できる
・契約の期間の法令上の制限なし
「専任媒介契約」
・1社にしか依頼できない
・レインズ(※)の登録は7日以内
・14日に1回は状況報告が必要
・自己発見取引できる
・媒介契約の有効期間は3カ月以内
「専属専任媒介契約」
・1社にしか依頼できない
・5日以内にレインズ登録が必要
・7日に1回は状況報告が必要
・自己発見取引不可
・契約有効期間は3カ月以内
一般媒介契約の場合、複数の不動産会社と契約することが出来ます。任意売却は債権者との交渉や沢山の書類のやり取りが行われるため、債権者にも相談者様にも業務量でかなりの負担がかかってしまいます。ですので、ほとんどの場合、任意売却は専任(専属専任)媒介契約でおこなわれています。
さて、専任媒介契約にも、専属専任媒介契約にも不動産流通機構レインズへの登録義務があります。このレインズとはいったいどのようなものなのでしょうか。
レインズとは宅地建物取引業法に基づいて国土交通大臣の指定を受けた指定流通機構公益社団法人近畿圏不動産流通機構など四つの社団法人や公益財団法人によって運用されているネットワークシステムです。レインズは業者しか登録することが出来ず、一般の方は閲覧することもできません。レインズに物件情報の登録を行えば、不動産業者に情報を共有できる為、有効的に販売活動を行うことが出来ます。
近畿任意売却ではポータルサイトへの自社登録も行っており、解決に向けた販売活動を積極的に行っております。また、任意売却と販売専門のスタッフを分ける事によって、専門相談員は債権者との交渉やご相談者様の不安を取り除くことに集中して取り組んでおります。
少しでも前向きな気持ちで新生活を始める為の任意売却。
近畿任意売却がサポートさせていただきます。