新着情報&ブログ

新着情報&ブログNEWS & BLOG

BLOG

期限の利益の喪失について

期限の利益の喪失について

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

任意売却を行う際によく耳にする期限の利益の喪失についてお話しいたします。

 

銀行などの金融機関から住宅ローンを借りると現在では35年ローンなどの長期間で住宅ローンを利用している方がほとんどだと思います。

実際に私もこれから購入を検討している方にお勧めしているのは35年ローンです。

 

この35年で分割して返済していく権利のことを期限の利益と言います。

 

つまりこの期限の利益を喪失してしまうと、分割で返済する権利を喪失してしまうということになり、一括返済を求められます。

一括返済を求められたとしても10万円20万円とは違い、数千万円となると簡単に用意できる金額ではないため、ほとんどの方は一括返済をすることはできません。

 

 

ではどうすれば期限の利益の喪失を迎えてしまうかですが、基本的には【住宅ローンの滞納】が原因となります。

1度や2度の滞納では期限の利益の喪失はしませんが、基本的には3ヶ月~6ヶ月間住宅ローンを滞納してしまうと期限の利益を喪失してしまいます。

 

 

金融機関からも急に期限の利益の喪失の通知が届く訳ではなく、必ず次回滞納すると期限の利益の喪失となります、という予告通知が届きます。

この通知を見落としてしまう方もいれば、あと1カ月は大丈夫だと勘違いをされる方もいらっしゃいます。

 

しかし実際に期限の利益の喪失を迎えてしまうと、後戻りはできません。

いまから支払うからと言っても金融機関は取り合ってくれません。

 

 

期限の利益の喪失を迎えてしまえば、あとは一括返済をすること、若しくは競売や任意売却でご自宅を手放してしまう他ありません。

一括返済ができずに住み続けるためにはリースバックを利用する以外の方法はありません。

 

例え住宅ローンを滞納していても、期限の利益の喪失を迎えていなければまだ望みはあります。

リースバックを利用して住み続けられる可能性と言っても100%ではありません。

期限の利益の喪失前に任意売却やリースバックに着手する場合は、メリットやデメリットを含めしっかりと理解をしておく必要があります。

 

お問い合わせCONTACT

  • メールフォームから
    お問い合わせ

  • LINEから気軽に
    お問い合わせ

案内の女性