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住宅ローンが支払えない。滞納しても住むことはできるのか?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

住宅ローンが払えない状況になってしまったらどうすればいいのか知っていますか?

 

住宅ローンをわざと払わないということは決してしてはいけません。

ただし、住宅ローンを払いたくても払えない状況は仕方がありません。

 

それでも住宅ローンを貸してくれている金融機関は待ってくれません。

滞納が続くと金融機関は自宅である不動産を裁判所の手続き(競売)により処分しようと試みます。

 

自宅が競売になると市場相場よりも安い金額で第三者へ落札されてしまいます。

裁判所の手続きにより進められる不動産競売は競売を申立した(競売の手続き)金融機関が納得する条件で解決することでしか止めることはできません。

 

住宅ローンを滞納して3ヶ月から4ヶ月ほどで、住宅ローンを利用した金融機関の口座が凍結されることもあります。

口座が凍結されると給与や預金などが引き出せなくなります。

 

住宅ローンの滞納が5ヶ月から6ヶ月になると、銀行から保証会社に窓口が変わることとなります。

保証会社に窓口が変わるとこれまでのように毎月のローンを払うわけでもこれまで滞納したローンを払うというわけでもありません。

借入をしている住宅ローンの金額を全額一括にて返済しなければ法的手続き(競売)をとられることとなります。

 

このように住宅ローンを滞納してしまうと自宅は時間とともに競売となってしまいます。

競売を回避する方法のひとつが「任意売却」とよばれる不動産手続きとなります。

任意売却においても競売同様金融機関が主導となって進める事となるのですが、競売のように何も残らない売却方法とは違い、任意売却は退去費用など手元にお金を残すこともできます。

 

競売が始まる前に金融機関との話し合いができれば、金融機関はある程度の期間を与えてくれます。

その期間内に金融機関が認める条件で解決することができれば競売を回避することができます。

既に競売となっている場合においても、不動産競売の期日中に金融機関と交渉することができれば間に合います。

 

住宅ローンの滞納相談は近畿任意売却支援協会へ。

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