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不動産の売買契約書はきちんと確認しましょう。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

数か月前にあったお話なのですが不動産を売却することを検討している方にとっては他人事とは言えないのでご紹介したいと思います。

 

大手不動産会社や町の不動産会社でも不動産を売却する際の売買契約書はあまり変わりません。

一度契約を結んでから手付金解除や正当な事由もなく売買契約を解除すると売主・買主ともに違約金が発生することはご存知でしょうか?

売買契約時にこの内容は必ず説明されます。簡単にいうと正当な理由もなく自らの気分でその売却をやめるということができないと思ってください。

 

数か月前の出来事は、一般の買主さんから契約をして説明をしたにもかかわらず取引前になると購入をやめたいとの連絡がありました。

 

もちろん、

手付金を放棄すれば契約を解除できる条項もありますが手付金を放棄して契約を解除できる期日が定められており、その期日を過ぎると手付金を放棄しても解除することはできません。

違約金を払って契約を解除するのか、そのまま契約通り進めるのかはみなさんの選択次第です。

 

このように不動産の売買契約書や重要事項説明書はきちんと聞いて確認をしないといけないことがたくさんあります。

説明することも多く時間も要することからあまり覚えていない方がほとんどです。

 

今回のお話では買主さんに対してでしたがこれは売主さんでも同様となります。

内容に納得したうえで契約をしているのですから一方的な理由から何も無しでは解除はできませんのでご注意ください。

 

お話の方は最終的には納得されて取引を進めて今では何の問題もなく過ごされています。

 

不動産取引に関わる金融機関や役所、士業の先生など売主・買主だけの問題ではありません。

特に任意売却ともなると競売と並行して進めていることもあるので、手続きに少しでも障害が生じれば大きな問題となります。

 

最悪の場合、競売になって自宅が無くなってしまうこともあります。

 

そういったことを未然に防ぐためにも適切な対応を心掛けましょう。

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