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住宅ローン控除の改正点について簡単なご紹介

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

 

先日、ファイナンシャルプランナー3級の試験に行ってきました!

解答速報での採点でなんとか合格圏内には入っておりホッとしています。住宅ローン控除についても詳しく勉強していたのですが、ちょうど今年から住宅ローン控除の改正が行われたため、頭には入りやすかったです。今回は不動産の話題としまして、住宅ローン控除についてお話したいと思います。

 

 

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを取得したり、増改築をおこなった際に、住宅ローンの残高を基準に減税を受けられる制度で、正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。ここで新制度について簡単にご紹介したいと思います。

 

 

2021年末が住宅ローン控除の適用期限とされていましたが、ここから4年間延長されました。控除期間は2021年までは原則10年間だったのに対して、2022年からは最大13年間に延長となります(中古住宅は従来通り10年間)。

 

 

また、住宅ローン控除の借入限度額は、長期優良住宅(省エネ性能やバリアフリー身体性能などが一定の基準を満たす住宅)、低炭素住宅(二酸化炭素の排出を抑えるための対策が取られた環境に優しい住宅)、ZEH基準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅(断熱性能やエネルギー消費量が一定の基準を満たした住宅)といった、環境性能が高い住宅程、借入限度額は高くなります。

 

 

そして今回の改正から、控除率が一律0.7%と変更になりました。

前制度の1%控除では、金利の低下によって控除される額が住宅ローンの支払利息よりも大きくなってしまっていました。今回0.7%への引き下げで控除額は少なくなってしまいますが、それでもこの低金利の状況では大変ありがたい制度には変わりありません。

 

 

控除を利用できる所得制限の額にも変更があります。

控除を受ける年の合計所得金額が「3000万円以下」から「2000万円以下」まで引き下げられました。2023年までに建築が確認された40㎡以上50㎡以下の新築では、所得制限が「1000万円以下」となります。

 

その他改正点については国土交通省が作成した下図をご参照ください。

 

   (国土交通省HPより)

 

 

省エネ住宅程、住宅ローン控除の恩恵を受けやすいようです。

住宅購入の際は環境に配慮した省エネ住宅を検討してみてはいかがでしょうか。

 

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