2022/11/04 BLOG ハンコ代で差押えを解除することは可能なのか? 一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。 任意売却のご相談をたくさん受けているとこのような質問があります。 「差押えをしている金融機関や役所はハンコ代で解除してくれるのですか?」 ハンコ代とは法的には支払い義務がありませんが、物事を円滑に進めるため、承諾を要する相手側に支払うお金のことです。 つまりは任意売却を進めるために安い金額で応じてもらうことをいいます。 他の専門会社がどのようにお話をしているのかはわかりませんが、当協会ではハンコ代で差押えを解除してもらえるという説明は致しません。 その理由としてはすべての債権者がハンコ代で差押えを解除するわけではないからです。 任意売却を行う上で重要となってくるのは債権者が抵当権や差押えを解除してくれるのかという点となります。 債権者はみなさんに貸しているローンを1円でも多く回収したいというのが本音です。 それはお金を貸している人であれば誰だってそうだと思います。 お金を貸しているクレジットカード会社や消費者金融、地域のために税金を回収したい役所がハンコ代で差押えを解除してほしいと頼んだところで快く応じると思いますか? ほとんどがそのような話では応じてもらえません。 いまだに同業者でもハンコ代で差押えを解除しろと無理難題を押し付けてくると、役所の方から聞いたこともあります。 そのような交渉では解決できないことを知った方がいいですね。 任意売却をする際にお金を貸している人にも順位というものがあります。 抵当権者(不動産を担保としてお金を貸している人、住宅ローンや事業用ローンなど) 差押え(一般債権者) 税金 (役所) 基本的には抵当権者が優先的に返済をされる権利があります。 ただし、税金の発生日が抵当権より以前となると税金の方が抵当権者よりも先に納付する権利を有します。(これを優先税とよびます) そして、任意売却をするときには売却代金をどのように振り分けるかを決めます。 この時に振り分けられる金額が債権者にとって解除に応じるかの目安となるのです。 そのため、初めからハンコ代で差押えを解除するなどということは現実ではありません。 任意売却をするのであれば1つずつ事を進めていかなければ結果を知ることはできません。 安心・安全に任意売却を利用するのであればきちんとした会社選びが必要となります。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。
任意売却のご相談をたくさん受けているとこのような質問があります。
「差押えをしている金融機関や役所はハンコ代で解除してくれるのですか?」
ハンコ代とは法的には支払い義務がありませんが、物事を円滑に進めるため、承諾を要する相手側に支払うお金のことです。
つまりは任意売却を進めるために安い金額で応じてもらうことをいいます。
他の専門会社がどのようにお話をしているのかはわかりませんが、当協会ではハンコ代で差押えを解除してもらえるという説明は致しません。
その理由としてはすべての債権者がハンコ代で差押えを解除するわけではないからです。
任意売却を行う上で重要となってくるのは債権者が抵当権や差押えを解除してくれるのかという点となります。
債権者はみなさんに貸しているローンを1円でも多く回収したいというのが本音です。
それはお金を貸している人であれば誰だってそうだと思います。
お金を貸しているクレジットカード会社や消費者金融、地域のために税金を回収したい役所がハンコ代で差押えを解除してほしいと頼んだところで快く応じると思いますか?
ほとんどがそのような話では応じてもらえません。
いまだに同業者でもハンコ代で差押えを解除しろと無理難題を押し付けてくると、役所の方から聞いたこともあります。
そのような交渉では解決できないことを知った方がいいですね。
任意売却をする際にお金を貸している人にも順位というものがあります。
抵当権者(不動産を担保としてお金を貸している人、住宅ローンや事業用ローンなど)
差押え(一般債権者)
税金 (役所)
基本的には抵当権者が優先的に返済をされる権利があります。
ただし、税金の発生日が抵当権より以前となると税金の方が抵当権者よりも先に納付する権利を有します。(これを優先税とよびます)
そして、任意売却をするときには売却代金をどのように振り分けるかを決めます。
この時に振り分けられる金額が債権者にとって解除に応じるかの目安となるのです。
そのため、初めからハンコ代で差押えを解除するなどということは現実ではありません。
任意売却をするのであれば1つずつ事を進めていかなければ結果を知ることはできません。
安心・安全に任意売却を利用するのであればきちんとした会社選びが必要となります。