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定期的な販売活動の報告は業者側の義務です!

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

梅雨が明けて本格的な暑さがやってきました。海水浴や川遊びが楽しい夏休みです。しかし、水難事故や熱中症などの報道を多く目にするようになりました。水分補給は忘れずに、海や川で遊ぶ際はどうか気をつけて、楽しい夏休みをお過ごしください。

 

さて、任意売却を行う際に媒介契約書という契約書を交わします。媒介契約を締結すると、業者側は定期的に「販売活動の報告」をおこなわなければなりません。媒介契約には三種類の契約形態があり、その契約によって「販売活動の報告」を受け取ることが出来る頻度が変わってきます。専属専任媒介毛役の場合は一週間に一度、専任媒介契約の場合は二週間に一度、販売活動の報告の義務があります。一般媒介契約の場合、法律上の義務はありませんが、任意売却では一般的に専属専任媒介契約か専任媒介契約でおこなわれます。

 

近畿任意売却支援協会では、二週間に一度、「販売活動報告書」というお手紙を送付させていただいています(業者によって「販売状況報告書」など、定期報告書の呼び方は様々です。当協会では「販売活動報告書」とよんでいます)。名前の通り販売活動(お問い合わせ状況や取引の進み具合、契約日の確認など)を報告するお手紙です。はじめにも書きましたが、この定期的な報告は業者側の義務であり、必ず行わなければなりません。

 

メールや電話、ファックスで報告を行っている業者もいるようですが、任意売却成立までの経過や流れを把握し見返すことができるよう、当協会では必ず書面で郵送という形で販売活動の報告を行っています。

 

何度も申し上げますがこの販売活動の報告は義務です。媒介契約書にも記載されており、これを行わない場合は業者側の契約違反という事になります。このような不誠実な業者の場合は早く見切りをつけた方がいいかもしれません。

 

販売活動報告は任意売却の進歩を確認できる大切なものでもあり、誠実な業者であるかを判断する為にも参考になる大切なものでもあります。販売活動に限らず、少しでも今の業者に不信感を抱いているのなら、他の業者などにセカンドオピニオンとして話を聞いてもらう事をお勧めします。

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