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銀行からの督促状や催告書、期限の利益喪失が届いたあとの対処方法とは。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の山本です。

 

住宅ローンの支払いが滞ってしまって金融機関から督促状や催告書、または「期限の利益喪失」というような文言が書かれた書類が自宅に届いていませんか?

 

今日はこの期限の利益喪失とその書類が届いたときにすべきことをお話しようと思います。

 

住宅ローンは35年や年齢によってはそれ以下の年数で返済計画を立て金融機関より住宅購入資金を借り入れるものです。

人生のほとんどを住宅ローンの返済をするために働いている言っても過言ではありません。

 

長い人生の中には失業、転職、離婚、出産、退職など様々なことが起こります。

その中でも変わらず住宅ローンの支払いは続いていきます。

住宅ローンの支払いを滞納すると銀行から電話連絡や督促状が届くようになります。

「住宅ローンのお支払いが確認できておりません、振込・入金をお願い致します。」と書かれている書類です。

 

この書類の後には期限の利益を喪失しました。

「つきましては保証会社により代位弁済となりますので保証会社との話し合いになります。」との書類が届きます。

期限の利益とは住宅ローンの分割払いを認められている状況のことを言います。これが喪失したわけですから住宅ローンの分割払いができなくなったということです。

分割払いではなく一括返済を求めれられる書類が期限の利益喪失と思っていてください。

 

一括返済ができない状況をそのままにしていると次の手段として法的手続き「競売」のお知らせが届くこととなります。

競売はみなさんが想像している通り第三者によって落札されて住み慣れた自宅を退去せざるおえなくなります。

さらに競売となれば自宅は一般相場よりも安い金額で売却されることになり、住宅ローンが多く残ってしまうので競売を回避することはとても大切です。

 

住宅ローンの支払いが困難になってしまったとしても恥ずかしいことではありません。

それでも気軽に相談することができないのが住宅ローンや債務だと思います。

近畿任意売却支援協会は守秘義務もありますので誰にも相談できないこともお話していただくことができます。

当協会の専門スタッフによる適切なアドバイスは無料で受けることができます。

おうちのお悩みは一般社団法人近畿任意売却支援協会までお越しください。

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