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任意売却!あなたの物件は【囲い込み】をされていませんか?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

現在任意売却に着手しているみなさま、販売状況をしっかりと把握していますか。

専任媒介契約を結んでいれば、近畿レインズと言う不動産流通サイトに物件登録をしなければなりません。

不動産業に携わっていれば誰しもが知っていることですし、物件登録をしていなければ、宅建業法違反となってしまいます。

 

 

どの業者も近畿レインズに登録をしていると思いますが、実際は登録だけして、登録証を取得し、すぐに削除するという業者も存在します。

セカンドオピニオンで当協会を利用していただいたご相談者様から、物件価格は安いと思うのに全然売れない、と相談を受けたことがありました。

どんな物件かを調べるためにレインズで検索をかけるとその物件は見当たりませんでした。

いわゆる【物件の囲い込み】です。

 

 

近畿レインズに登録をしていなければ他業者はそんな物件が売りに出されている事すらわからないため売れるはずがありません。

なぜ物件の囲い込みをするのかですが、不動産業者は仲介手数料で利益を得ています。

買主を他業者が見つけてくると、売主からのみ仲介手数料を貰うことができますが、買主も自社で見つけると、売主買主双方から仲介手数料を貰えるため利益が2倍になります。

売主買主双方を1社で仲介することを両手仲介と言います。

 

 

自社の利益のために物件の囲い込みが行われているのです。

そして任意売却では物件所有者である売主の意思に関係なく、債権者が販売価格を決めます。

そのため、『2ヶ月間販売活動をしているが問い合わせが全くありません。』などと債権者に報告すれば価格は引き下げられてしまいます。

本当に販売活動をしていて、売却できないため価格の引き下げを依頼するのは仕方ありませんが、販売もしていないのに価格の引き下げを依頼するのは所有者様の不利益に繋がります。

 

 

近畿レインズに登録をしているが、物件の問い合わせをすると、すでに購入希望者と商談が入っているなどの返答をすることによる【物件の囲い込み】も存在します。

こちらも物件登録はしているが、販売活動は行っていませんので上記の状況と同じように、販売価格の引き下げ、両手仲介を狙っているのです。

 

 

レインズに登録しない事は宅建業法違反となりますが、レインズに登録をして物件の囲い込みをすることは宅建業法違反にはなりません。

しかし囲い込みをすることに対して物件所有者様の承諾が必要となります。

現在任意売却に着手しているみなさま、販売状況をしっかりと把握していますか。

2週間に1度の販売活動報告もされていますか。

現在依頼している任意売却業者から連絡が無い、販売状況がわからないなど不安を感じればすぐに近畿任意売却支援協会にご相談ください。

 

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