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摂津市の物件調査に行ってきました!

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

暖かい日が続き、玄関先のメダカや金魚が元気に動き出しました。去年から屋外で金魚を育て始めたのですが、先日初めて産卵し卵から孵化しました!息子たちが糸のように小さな稚魚を毎朝愛おしそうに眺めています。違う種の間に生まれたので私自身も大きくなるのをとても楽しみにしています。

 

さて、先日摂津市の物件の役所調査に行ってきました。

近畿任意売却支援協会では、媒介契約後はできるだけ早い時期に物件の役所調査を行っています。役所調査では、土地や建物に接道する道路の種類、法令上の制限など様々な事を調べます。また、電気、上下水道やガスの埋設管調査など、インフラ施設の調査も行います。

 

調査対象の建物に接道された道路ひとつに関しても、①接道された道は建築基準法の道路なのか②また建築基準法上のどの種類の道路になるのか③道路の幅員は何mか④建築基準法の道路に該当しない場合、再建築を行う際には制限や条件にどんなものがあるのか等…たくさんの事を調べなければなりません。専門用語が並び、分からないときは窓口の方に分かるまで質問を繰り返します。

 

今回の不動産は、前道(接道部分)が法定外道路という扱いのものでした。法定外道路とは、先に書いた建築基準法上の認定を受けていない道路の事をいいます。建物の再建築を行う場合、建築基準法上の認定を受けた幅員4m以上の道路に接道(接道部分は2m以上)していなければ再建築はできません。つまり、今回調査した物件は再建築不可の物件になります。

 

しかし、建築基準法上の認定を受けていない道路であっても、例外的に認めてもらえる場合があります特定行政庁(都道府県の知事等)が定めた要件を満たしていると認められ許可された場合に「43条第2第2号の規定による許可」を受けた道路として建築申請ができるようになります。ちなみに要件の見直し等が行われる事もあり、一度許可が下りたら次も許可が下りるとは限りません。

 

このように、道路調査ひとつにおいても販売活動を行う上ではとても重要な調査になります。曖昧な事がないよう、毎回しっかりと調査をおこない販売活動にも活かしています。

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