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売却依頼をしている不動産会社からこのようなことを言われていませんか?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

不動産を売却する会社はたくさんあり、大阪府だけでも約6800件あるそうです。

これだけ会社が多ければ問題もたくさん起きているようです。

 

今回は不動産売却時に起きた売却トラブルについてお話をしようと思います。

 

一般的に不動産を売却する際には抵当権や差押えなどがついてない又はそのどちらも解除できることを前提として不動産を売却します。(抵当権は俗に言う担保です。)

抵当権や差押えがない不動産についてはそのような問題はありません。

 

しかし、

抵当権が設定されている住宅ローンを全額返済できない又は差押え解除に満たない場合において不動産は売却することができません。

このような場合においては任意売却が利用されることが多いです。

任意売却について。

 

任意売却を利用しない人に対してローンと売却額の差額を手出しあるいは他社での借り入れを勧めて売却をしようとする不動産会社もあります。

実際に先日ご相談をいただいた方も当初の話とは違った話を取引間近になって知らされたようです。

さらにもう契約はしているのでと手出しのお金を用意しなければ契約違反になるとまで言われたそうです。

そこで仕方なく差額分のお金を用意し取引をしてしまったとのことでした。

 

このように通常の不動産売却において住宅ローンより売却価格が低い場合、その所有者がお金を用意して売却をするか消費者金融などからお金を借りて足らずのお金を用意するなどの行為が実際に提案されているようです。

消費者金融などからお金を借りて不動産を売却してもその後何年もの間返済は続きます。

不動産という資産を売却したにもかかわらず債務が残ってしまうのであれば本当の解決とはよべません。

得をしているのはその不動産会社だけとなります。

 

不動産の知識がないからこそ慎重に判断することが大切だと考えています。

損をして失敗をしないためにも正しい不動産知識を身につけるようにしましょう。

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