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任意売却を相談して断られたら?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の速水です。

 

住宅ローンや税金の滞納、事業用資金の借入やクレジット・キャッシングの滞納。

その他不動産に関する債務の問題を相談する時におもいつくのは、知り合いの不動産会社や弁護士・司法書士の士業に携わる先生方ではないでしょうか?

 

相談をして希望通りの解決ができるのであれば何の問題もありません。

 

しかし、

近畿任意売却支援協会へは、相談・依頼していたにも関わらず解決ができていない状態で半ば強制的に終わりにされたという相談がたくさん寄せられます。

 

依頼していた会社に断られた場合に気を付けないといけない事があります。

それは残された期間です。

残された期間とは、任意売却や競売には活動するための期間があります。

その期間がもう残されていない場合、厳しい言い方にはなりますが解決できないことがほとんどです。

 

金融機関によっては、購入者を最終期日の1ヶ月前までに見つけていなければいけないという決まりがあります。

競売の入札や落札までまだ1ヶ月あると思っていても実際は金融機関が認めないことで、任意売却をすることができないのです。

 

さらに断られた理由によっては解決できないこともあります。

例えば、

●金融機関(債権者)がそもそも任意売却をする気がない。

■任意売却の価格と市場相場の価格に大きな差がある。

・共有持分や所有者に連絡が取れない又は居場所がわからない。

 

●金融機関が任意売却を認めない場合、全額を返済することでしか競売や差押えを回避することはできません。

 

■任意売却の価格は金融機関が決めることになります。

金融機関が残っているローン1500万円の内1000万円を返してほしいという話になった場合、そのお家の評価が1000万円より低いと購入者が現れないので最後には競売になってしまいます。

 

・不動産の所有者である身内や共有持分者がいない場合、任意売却をすることができなくなります。共有持分は単独でも売却することはできますが、任意売却の場合は金融機関が単独ではなくまとめて売却することを望んでいるので連絡が取れないとなると売却することができなく、最後には競売になってしまいます。

 

※金融機関の提示している金額が市場相場より高いことについては、依頼していた会社が間違った資料を提出している可能性もあるので、交渉次第では金額を調整することができる可能性もあります。

 

もしも、相談している会社や士業の先生方に断られたらすぐにご相談ください。

 近畿任意売却支援協会では、解決できる可能性が少しでもあれば解決に向けたお手伝いをさせていただきます。

 

不動産トラブルのご相談は近畿任意売却支援協会まで。

 

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