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任意売却のデメリットについて。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

任意売却のデメリットをご紹介いたします。

 

・任意売却では手続きが必要になる。

任意売却は競売とは違い手続きが必要になります。

お住いになっている場合は内覧の立会いや、売買契約、決済(不動産のお取引)の立会いなどがあります。

競売では得に何もしなくても自動的に手続きが進んでいくため、何もせずとも第三者に所有権が移行します。

しかし任意売却を行ったほとんどの方が、手続き自体あまり面倒ではなかったとおっしゃいます。

全てのお手続きでは私どもがお手伝いいたしますのでできるだけご相談者様の負担にならないように心がけております

 

・保証人の同意を得なければならない。

競売では保証人の同意を得なくても売却する事が可能です。

しかし任意売却では必ず保証人にも同意を得なければいけません。

確かに保証人には言いにくい事だと思いますが、保証人にとっても競売になるよりも任意売却で解決した方がはるかに良い結果になります。

当協会では保証人の方にもわかりやすくご説明いたします。

日程を調整しこちらから保証人の方にご訪問することも可能ですのでお気軽にお申し付けください。

 

・個人信用情報に滞納の記録が残る。

住宅ローンを滞納すると個人信用情報に滞納の記録が残ります。

競売でも住宅ローンや消費者金融、カード会社の滞納から起こっているためその滞納情報も記録されています。

そのため住宅ローン滞納前のご相談者様は任意売却をすると個人信用情報に滞納記録が付くことになります。

その記録は7年程度残るためその間は新たなローンを組むことが難しくなります。

情報が消えた後新たに住宅ローンを利用し購入された方もいらっしゃいます。

 

・任意売却ができない可能性がある。

こちらは先日『任意売却でも売却できない可能性がある!?』

https://www.kinki-ninbai.or.jp/2020/06/15/786/

でご紹介したことですが、金融機関によっては全額完済でないと認めない金融機関も存在します。

他には任意売却後に販売価格が決まるのですが、その価格が近隣相場よりもかなり高額な事や、当協会にご相談に来られる前の過程で〇〇さんは全額返済でないと認めないと言われたこともあります。

詳しくは『任意売却でも売却できない可能性がある!?』をご参照ください。

 

任意売却のデメリットを紹介いたしましたが、手続きや保証人への説明は全て当協会がサポートいたします。

任意売却はデメリットよりも大きなメリットがあります。

近畿任意売却支援協会はご相談者様に負担のない任意売却を心がけています。

任意売却は近畿任意売却支援協会に安心してご相談ください。

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