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早い段階でのご相談が任売売却を成功させる秘訣!

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

住宅ローンの滞納税金の支払いができていない状態が続くと、自宅は競売になってしまいます。

滞納から約6ヶ月で競売の開始決定というものが裁判所からご自宅に届くことになります。

競売の開始決定が届いた後でも任意売却をすることは可能です。

ですが、早い段階でのご相談をいただければ任意売却にて解決できる可能性を高めることができるのです。

 

その大きな理由の一つが競売を申立する金融機関が要因になります。

金融機関には様々なルールがあり、競売の開始決定手続きをすると任売売却を受け付けないと決めているところもあります。

他にも、競売の開始決定が行われると金融機関の認める金額が競売の開始決定前に任売売却をするよりも高くなるという銀行もあります。

 

競売の開始決定がされていても任売売却をすることは可能です。

しかし、先ほども伝えたように競売の開始決定がされる前の方が任意売却にて解決できる可能性は高く、金融機関によっては任売売却をすら応じてくれないことも中にはあります。

 

任売売却をするなかで一人一人の希望は違うため解決内容も違ってきます。

例えば、

・新しい生活をするための費用が欲しい

・今のまま住み続けたい

・親族へ譲りたい

など

 

このように任売売却をするうえでの一人一人の希望は必ずしも同じとは限りません。

出来るだけ希望に近い解決をするためには、早い段階でのご相談が必要になります。

 

競売の開始決定がまだの場合だと、

任売売却をするための時間が多くなり希望通りの解決に向けて取り組む時間が競売の開始決定後よりも増えます。

 

逆に競売の開始決定後から時間が経っていると、選択できる解決方法が限られてしまうこともあります。

 

前もって相談をいただくことで、たくさんの解決方法をご提案することができます。

その中から自分にあった解決方法を選ぶことができます。

 

住宅ローンの滞納や税金の支払いなどで、今後不動産のことでお困りになったらまずは近畿任意売却支援協会へご相談ください。

 

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