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任意売却でよく使われる言葉の意味を解説

  • 任意売却とは

 

住宅ローンの滞納や、税金などの滞納等、あらゆる理由で返済が困難になると不動産が差押えられ強制的に売却される「競売」にかけられてしまいます。

競売で処分されてしまう前に債権者(金融機関や役所)と交渉し、合意を得て売却する方法です。

 

通常売却では住宅ローンを完済しないと売却することはできませんが

任意売却では住宅ローンが完済できなくても売却することが可能です。

 

任意売却では、引越し費用がもらえる、そのまま住み続ける事ができる、通常売却と同じなのでプライバシーも守ることができる、税金や管理費などの滞納も解消することができる、その他様々なメリットがあります。

 

 

  • リースバックとは

自宅を投資家や親族など第三者に売却し、そのまま今のおうちに賃貸物件として住み続けられる方法です。

 

任意売却と併用して利用される方、一時的に事業資金が必要な方、老後資金に不安がある方、お子様の教育資金が必要な方など、様々な利用理由があります。

 

もちろんお家賃を支払っている限り、退去させられたりすることはありません。

また将来、お家を買い戻すことも可能です。

 

手放すことにより固定資産税の支払いがなくなることや、環境を変えずにそのまま住み続けられる事など様々なメリットがあります。

 

 

  • 親族間売買とは

親が所有する不動産を子が購入することを言います。相続とは違う方法で子へ大事な不動産を引き継がせる方法の一つでもあります。

 

現金で購入することもできますし、住宅ローンを利用して購入することもできます。

ただし、住宅ローンで購入するためには手続きが通常よりは難しいこともあり専門家に依頼する方がいいと言われています。

 

 

  • 共有持分とは

不動産の所有権を複数で持っている場合に、その個々が所有している権利(割合)のことを共有持分といいます。

 

共有持分は意外と知られていませんがその個人が所有している持分のみで売却することができます。

 

さらに売却できる金額はその不動産の環境によって大きく変わりますので、決まった金額があるわけではありません。

 

 

  • 債権者とは

任意売却における債権者とは基本的には住宅ローン等の借り入れをしている金融機関(銀行)の事を指します。

 

銀行や消費者金融だけではなく、個人の方が債権者となっていることもあります。

 

債権を有している人を総称して債権者と呼んでいます。

 

 

  • サービサーとは

金融機関はローンの返済が見込めないと判断した場合、債権の処分をするために債権回収会社(サービサー)と呼ばれる所へ権限を委譲します。

 

競売の申立などは、ほとんどがこのサービサーと呼ばれる会社によって手続されます。

 

 

  • 不動産競売とは

金融機関や債権者と呼ばれる人たちが、債権の回収をするためにその不動産を売却するために裁判所へ行う手続きのことをいいます。

 

競売の申立がされると、何らかの解決をしない限り半年後には第三者へ落札されてしまいます。

 

 

  • 不動産公売とは

役所などが税金の滞納を理由に納税義務者の所有する不動産などの資産を、その行政機関において税金を回収するために売却することをいいます。

 

あまり知られていないことと行政機関が扱うために、競売よりも購入する際のハードルが高く売却金額が低くなることが多いです。

 

 

  • 競売3点セット

不動産競売が進むと、執行官、評価人(不動産鑑定士)が裁判所へ提出する書類があります。

「物件明細書」・「現況調査報告書」・「評価書」の事をいいます。

 

任意売却の際には、債権者がこれらの書類を提出することを求めることがあります。

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