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住宅確保給付金、緊急小口資金・総合支援資金とは

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

過去ブログでも何度もお話をしている「新型コロナウイルス」ですが、4月20日に厚生労働省より生活を支えるための支援のご案内が公表されております。

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf

手当金や助成金、融資などの情報が記載しておりますのでご確認ください。

 

コロナの影響で給料が下がったため住宅ローンが払えそうにない。等のご相談がここ最近増えてきております。

お家を手放さないためにまずは活用できる制度を利用し競売や任意売却を回避しましょう。

 

まずは緊急小口資金・総合支援資金のご案内です。

こちらは貸付になるため返済が必要です。

・緊急小口資金は返済期間2年間、据置き期間は1年間

・総合支援資金は返済期間10年間、据置き期間は1年間

どちらも無利子、保証人不要です。

 

消費者金融やキャッシングは手軽に利用できますが、後々返済はかなり厳しくなります。

また消費者金融などを借入しているせいで競売や任意売却になる方もたくさんおられますので、可能であれば緊急小口資金・総合支援資金を利用してください。

 

 

それでは概要をご説明していきます。

緊急小口資金は一時的に資金が必要な方[主に休業された方]となっていますが、新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても対象となります。

 

対象者は

・新型コロナウイルス感染症の影響を受け休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持の為の貸付を必要とする世帯

 

貸付上限額は

・学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内

・その他の場合、10万円以内

 

償還期限(返済期間)は

・2年以内、据置き期間1年間

 

無利子、保証人不要となっています。

緊急小口資金は1度のみの貸付になりますので、総合支援資金も利用してください。

 

 

総合支援資金は生活の立て直しが必要な方[主に失業された方等]となっていますが、こちらも新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても対象となります。

 

対象者は

・新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯

 

貸付上限額は

・月20万円以内(2人以上世帯)

・月15万円以内(単身世帯)

原則3月以内となっていますので、

限度額は20万円 × 3か月分 になり60万円 となります。

 

償還期限(返済期間)は

・10年以内、据置き期間1年間

 

無利子、保証人不要となっています。

 

 

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今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還(返済)を免除することができることとしています。

 

 

貸付手続きの流れですが問い合わせした所、申請後2週間は最低でもかかるとの事。

こちらも各自治体で様々なはずなのでお問合わせをしてご確認ください。

 

 

上記画像厚生労働省:「生活を支えるための支援のご案内」参照

 

緊急小口資金・総合支援資金は生活資金への貸付となります。

住宅ローンの支払いに充てても問題はありません。

また緊急小口資金・総合支援資金を限度額まで借入できれば、80万円も借入することができます。

貸付のため返済することは必須ですが、借入期間も長く、据置き期間もあり、無利子なので、消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用するよりはるかに良い制度になります。

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次に「住宅確保給付金」はご存じですか?

こちらは住宅ローンには対応しておりません。

賃貸にお住いの方への給付金です。

しかし、離婚しておりパートナーが所有不動産に住んでいて、ご自身は賃貸住宅にお住まいになっている方などは利用できます。(賃貸費用のみ)

 

要約すると以下のようになります。

・一定期間家賃相当額を支給する制度

・原則3か月、最長9カ月

・市から家主に直接支払い

 

支給には基準があり要件を満たしている必要があります。

 

・離職廃業後2年以内の者

・給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある者

と規定されています。

 

 

対象や支給期間は下記をご参照お願い致します。

 

 

また支給要件に所得の制限や、預貯金の額などが条件になります。

上記画像厚生労働省:「生活を支えるための支援のご案内」参照

 

参考資料等ではわかりにくいので下記のチェックをしてください。

  • 離職、廃業から2年以内、またはやむを得ない休業により収入が減っている
  • 資産(預金、現金合計)は一定額以内ですか?

(単身504,000円、2人世帯780,000円、3人以上世帯1,000,000円)(大阪市目安)

  • 収入は、定められた収入基準額以下ですか?(大阪市目安)

収入基準額 = 基準額 + 家賃額

単身世帯84,000円 + 家賃額(40,000円上限)

2人世帯130,000円 + 家賃額(48,000円上限)

3人世帯172,000円 + 家賃額(52,000円上限)

4人世帯214,000円 + 家賃額(52,000円上限)

・申請月において収入基準額を超える収入があった場合は支給対象外

・収入が、基準額を超え。収入基準額以下の場合一部支給

例えば、単身世帯で家賃55,000円の方の収入基準額は124,000円となります。

・離職や収入減等の時点で最も家計を支えている立場でしたか?
・ハローワークに求職も申し込みをしますか?

 

ご自身が対象になるのか、正直わかりづらいと思います。

より詳しいお問合わせ先は以下よりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000614516.pdf

厚生労働省:「生活を支えるための支援のご案内」参照

 

こちらの給付金は賃貸住宅にお住いの賃料をサポートしてもらえる制度です。

住宅ローンをサポートする制度ではありませんのでご注意ください。

収入減により住宅ローンが支払えない等のお悩みは

緊急小口資金・総合支援資金をご利用ください。

 

今後上記のような制度は制限が緩和される可能性もございます。

4月20日時点の情報です。

 

現在本当に困っている方がたくさんおられます。

まずはできる限りの支援を受け、生活を支える、維持をしていくこと。ご自宅を手放さなくても良い手段を知ることが最優先です。

 

競売や任意売却になるのを避けるためにどうすれば良いか、給付金や銀行への返済猶予が受けられるか。

また任意売却となっても住み続けるにはどうすれば良いか。

 

色んな制度を知って現状を乗り切りましょう。

一般社団法人近畿任意売却支援協会は、弁護士、税理士、社労士などと提携しており、相談料などは一切かかりません。

安心してご相談ください。

 

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