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期限の利益の喪失・・・放置すれば取り返しのつかない状況になってしまいます

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

お手元に「期限の利益の喪失」と書かれた書類は届いていませんか?

 

任意売却の支払いを滞納し、借入先の金融機関から督促状等を無視し放置していると「期限の利益の喪失」と書かれた書面が送られてきます。この「期限の利益の喪失」は該当不動産の所有者にとって取り返しのつかない状況になってしまう事を意味しています。

 

期限の利益喪失とは、ローンを分割返済できる権利を失うことを言います。

つまり、この通知が自宅に届いた場合、残っている住宅ローンを決められた期日までに一括返済しなければならなくなります。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

「期限の利益の喪失予告」は、「滞納している分を支払わなければ期限の利益が喪失してしまいますよ」という予告であり、延滞金と利息を期限までに支払うよう書かれています。

この通知が届いたまま放置し支払いを行わなかった場合、期限の利益は失われてしまいます。

期限の利益が喪失すると、保証会社が返済を行わない本人に代わって住宅ローンの残高を銀行に全額返済します。

これを「代位弁済」といいます。

 

代位弁済が行われた後では、滞納していた分の全額返済を申し入れても、今までのような分割払いに戻すことは困難です。

決められた期日までに残債を一括で返済しなければ、競売申し立てをされ、強制的にご自宅を失うことになります。

 

期限の利益の喪失予告が届いてしまったが延滞金と利息を期限までに支払う余裕がない、ましてや一括返済などできるわけがない…こうなってしまうと、もうどうすればよいのか身動きが取れなくなってしまいますが、任意売却をおこなえば、競売を避けることはできます。さらに、リースバックという制度を利用すればご自宅に住み続けることも可能です。

 

期限の利益の喪失予告や期限の利益の喪失通知が届いてしまった方も、諦めてしまわず当協会にご相談ください。競売を避けるために、任意売却という方法がまだ残されています。

今のご状況をお伺いし、相談者様のご希望にあった解決策をご提案させていただきます。

 

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