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任意売却後に残った債務について

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

任意売却とは住宅ローンが残った状態で、自宅や不動産を売却することをいいます。

ほとんどの場合任意売却で全額完済することは難しく、任意売却をした後も住宅ローンの残債が残っている状態になります

 

通常、残ったローンについての話は個人と金融機関との話し合いで決める事になります。

話し合いの中で「任意売却の後に残ったローンをどうするのか」と金融機関に尋ねられた場合、法的整理を行うか、毎月支払える金額を支払うという2パターンの方法を選択し伝えます。

この話し合いの中で、生活状況報告書という書類を作成提出し、この書類の情報を元に毎月返済していく額が決定されます。「支払える金額を支払う」と書くと聞こえはいいですが、ほとんどの金融機関には最低でも○○万円は毎月支払ってくださいと規定があります。

 

しかし金額が決定して払い続けていくとなると、新しい生活にかかる費用と金融機関に返済する残ったローンの二重払いは、ご相談者様の生活状況にもよりますが、正直何十年と続けていけるものではありません。

 

そこで登場するのが「法的整理」です。任意売却を行う場合、その後の法的整理はセットと考えておくのがよいです。任意売却会社は弁護士などが提携している所が多いですが、経験不足な業者だと、任意売却後の手続きが間違っていたり、きちんと連携が取れておらず、法的整理ができないという事もあり得ます。

 

近畿任意売却支援協会では、提携の弁護士と共に、これまで沢山の問題を解決してきております。一人一人にあった返済計画や法的整理などを総合的に判断し、的確なアドバイスをさせていただきます。

 

不動産、税金、債務の相談は近畿任意売却支援協会へご相談ください。

 

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