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豊中市の物件の調査へ行ってまいりました。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

寒さが和らぎ、春らしい暖かな気候になったあたりから、子供たちの体調に陰りが見えてきて、早めの通院でなんとかやり過ごしていましたが、ついに長男が熱でダウンしてしまいました。病院で検査をしてもらったところ「溶連菌」でした。症状は軽度ののどの痛みと熱だけで、良く効く抗生物質で次の日には熱も下がり食欲も戻ったので一安心です。ここから心配なのは長男の溶連菌が次男が移らないかです…子供が体調を崩すと、職場への罪悪感と子供への罪悪感で板挟みになり心が辛くなります…。引き続き感染対策を頑張って、元気いっぱい過ごせるよう努めたいと思います!

 

さて、先日はご相談者様からお預かりしている、豊中市の物件の調査へ行ってまいりました。

 

物件の役所調査は主に売買契約書の作成のために行います(査定や販売活動の準備で早めに行う事もあります。)

 

任意売却の売買手順は通常の不動産売却の手順と同じです。なので作成の際に使用する売買契約書のひな型は同じものになります(宅建協会が提供している契約書ひな形になります)。ただし通常売却と異なる部分はでてくるので、特約をいくつか付ける事になります。

 

話は戻りますが、物件の役所調査では売買される不動産について様々な事項の調査を行います。どのような建物がメインに建てられているエリアなのか(用途地域)、自治体による条例はどのようなものがあるのか、土地上にはどのような法律がかかっているのか(景観法、航空法、文化財保護法など)等、役所の窓口で調査を行います。

 

また場所によっては建物の高さなどの制限がされていたり、接道している道路の種類や福音によって、土地の一部を道路として負担しなければいけなかったり、場合によっては再建築ができなかったりと、様々な制限がかかっていたりしますこれについてもしっかりと重要事項説明書に記載しなければなりません。

 

今回の調査もしっかりとおこない、重要事項説明書と契約書を作成し、無事に契約を終えることができました。ご相談者様にとってはもちろん、私たちにとってもほっとする瞬間です。

 

本日もブログを読んでいただき、ありがとうございました!

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