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任意売却にかかる費用をわかりやすく説明!

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

本日は任意売却にかかる費用についてご説明いたします。

 

【任意売却をするのに現金をご用意していただく必要はありません。】

【任意売却に関する持ち出し費用0円】

任意売却では良く目にするワードです。

実際、正しい内容ですが詳しくご説明いたします。

 

まず、不動産を売却依頼するためには『仲介手数料』が必要です。

3%+6万円に消費税が加算されます。

 

 

次に『登記抹消費用』が必要になります。

こちらは購入した際金融機関があなたの不動産に抵当権を設定しており、不動産を担保としてお金を融資している事の証明のようなものです。

抵当権は不動産を売却する際に、その登記を抹消しなければなりません。

差押登記も抹消が必要です。

その費用が『抹消登記費用』です。

金額は登記の数によって変わりますが5万円程です。

 

※登記簿謄本より抵当権設定欄抜粋

 

差押されている場合

『差押の解除費用』が必要です。

役所や税務署など差押をされているところは様々ですが、

こちらは1つ1つ交渉が必要です。

例えば、50万円固定資産税を滞納しているため差し押さになったが30万円支払うので差押を解除してください。と役所に交渉に行きます。

交渉は当然、専門のスタッフが致します。

 

※登記簿謄本より差押欄抜粋

 

マンションの場合

『管理費や修繕積立金の滞納』があれば、滞納を解消し売り渡すことが必要です。

 

上記の通り不動産を売却するためには様々な費用負担があります。

 

任意売却では全て『売却代金より配分』されます。

例 ①物件価格2,000万円

  ②仲介手数料72.6万円

③登記抹消費用5万円

④差押解除費用30万円

⑤管理費・修繕積立金の滞納30万円 の場合

  • 2,000万円 - 137.6万円(②、③、④、⑤の合計)=1862.4万円

1862.4万円が債権者(金融機関)に返済する金額になります。

 

売却に必要な費用は『売却代金より配分』されるため、2,000万円で売却をしても1862.4万円が返済金額になります。

 

 

また、引越しにかかる費用も配分が可能です。

 

引越費用が20万円必要であれば、こちらも『売却代金より配分』され、上記例であれば

1862.4万円 - 20万円 となり、返済金額は1842.4万円

となります。

 

このように売却に必要な費用は『売却代金より配分』されることで、現金を別にご用意していただく必要がないため。

【任意売却をするのに現金をご用意していただく必要はありません。】

【任意売却に関するお客様の持ち出し費用0円】

と記載されます。

しかし、実際にはご相談者様が負担しているのは確かです。

 

当協会では任意売却の仕組みなどわかりやすくご説明いたします。

気になることやわからないことがたくさんあると思います。

お気軽にご質問ください。

 

 

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