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連帯保証人と任意売却

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

皆さんは、連帯保証人になる事についてそれに伴う責任の重さを理解できていますか?

連帯保証人になると、主債務者(お金を借りた人)が支払い困難になった場合に、主債務者の代わりに債務の支払いを行う義務があります。連帯保証人は責任がかなり重くなるんです。

 

保証人と連帯保証人の違いについてですが、(連帯)保証人が数名いる場合、保証人の場合は債務を頭数で割った金額を返済すれば良いのに対し、連帯保証人はそれぞれが全額を支払わなければなりません。また、債権者(お金を貸した人)が保証人に対して突然に支払いの請求をしてきた場合、保証人は「まずは主債務者に請求してください」と主張できるのに対して、連帯保証人は一切このような主張をする事ができません。

主債務者が、返済能力があるのにも関わらず支払いを拒んでいる場合、保証人の場合は「先に主債務者の財産を差し押さえてください」と主張することができますが、連帯保証人はこのような主張も一切行う事が出来ません。「親しい中だから…」「断るに断れなかったから…」と連帯保証人の責任の重さをしらずに契約を結んでしまうと後々後悔することになるかもしれません。

 

住宅ローンを組む際に必ず連帯保証人をつけなければいけないというルールはなく、原則、連帯保証人不要の場合が多いです。ですが、収入合算で住宅ローンを組む場合や、ペアローンで申し込みをする場合、土地や建物を共有名義で購入する場合、また審査で連帯保証人が必要と判断された場合などは連帯保証人が必要になります。

 

住宅ローンを借りた本人がローンの滞納を続けると、連帯保証人に支払いの義務が生じます。連帯保証人が支払えない場合、ローンを借りた本人の自宅は競売にかけられ、競売後や本人が自己破産してしまった場合に残った債務の支払い義務は、連帯保証人に生じます。つまり、連帯保証人はお金を借りた主債務者と同等の責任を負う立場になります。

 

連帯保証人が付く不動産のローンの支払いが困難になってしまい任意売却をおこないたい場合は、ローンを借りた本人と連帯保証人で話し合いを行い、必ず同意を得なければいけません。

その際に、当協会の相談員が、話し合いの間に入ることも可能です。債務を出来る限り多く返済しお互いの負担を減らす為の解決案として、任意売却を検討される方もいらっしゃいます。

 

なにか不安やお困りごとがございましたら、いつでも当協会にご相談ください。

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