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「抵当権」どのような権利かご存知ですか?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

免許を取得して10年になりますがずっと運転せずペーパードライバーだったのですが、今年に入ってから夫に付き合ってもらい運転の練習を始めていました。といっても数えるぐらいしか運転しておらず一人で運転することも当分ないと思っていたのですが。先日どうしても実家に帰らなければいけなくなり、一人で実家まで運転することに…。狭い曲がり角で何度も切り返している時は挫けそうになりましたが(笑)なんとか家と実家を往復して帰ってくることが出来ました。人間、やればできるものですね。これを機にペーパードライバー卒業に向け運転する機会を増やしていこうと思います!

 

さて、みなさんは「抵当権」というものをご存じでしょうか。

住宅購入の際、自宅を担保としてお金を借り、住宅ローンを組みます。債務者が返済困難になった場合、担保があることで、ある程度の債権を確保することができますこの担保をとることを、「抵当権の設定」といいます。

 

任意売却をおこなう際、この抵当権の設定の登記はどうなるのでしょうか。

他人の抵当権の登記が残っており、いつ差押されるか分からない状態の物件を購入するする人はいません。ですので、任意売却をおこなう場合、この抵当権を抹消する必要があります。抹消させてもらえるよう、業者が抵当権者に交渉をおこなうのですが、なぜこのような交渉が可能かというと、最終的に競売になるよりも、任意売却での債権の回収が多い場合には債権者にとってもメリットになるからです。交渉を行い、抵当権者の同意を得て抵当権の抹消を行う事が出来ます。

 

抵当権などの抹消の交渉を行うには、経験や知識、交渉力が必要になります。

任意売却に不慣れな業者では抵当権者との交渉が進まない事もありえますので、任意売却を検討している場合は必ず任意売却に実績のある業者に依頼するようにしましょう。

 

近畿任意売却支援協会では、沢山のローン問題を解決してきた、知識と経験が豊富な相談員が担当しますので、ご安心してお任せください。

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