2023/09/20 BLOG 滞納1カ月から競売開始決定通知が届くまで…住宅ローン滞納後の流れを解説 一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。 今回は住宅ローン滞納後の流れを解説したいと思います。 住宅ローンを滞納して1か月を過ぎると、金融機関から督促状が届きます。 この督促状は「入金のお願い」といった内容が書かれており、法的な拘束力はありません。銀行への入金忘れなど、払う余裕があるのに滞納に気づけなかった場合、催促状が届いたらすぐに支払うようにしましょう。また、支払いに不安を感じた場合は、催告状を待たずにすぐにでも金融機関に相談するようにしましょう。 住宅ローンを滞納したまま2か月経過すると、次は催告状が届きます。 催告状は「いつまでにお支払いできなければ法的手続きに移行します。」といった強い文面が書かれています。催告状に記載された期日までに、記載された金額を支払う事が出来れば競売に移行されることはありません。もし支払いが困難な場合は、通知を無視せず必ず金融機関に相談しましょう。無視をしてしまうとどんどん信頼関係が失われ、相談に応じてくれなくなってしまいます。 滞納から3か月以上を経過すると、期限の利益喪失の通知が届きます。 期限の利益の喪失通知が届くと、住宅ローンの分割返済ができなくなります。保証会社が代位弁済(債務者の代わりに金融機関に債務を一括で返済すること)を行い、保証会社から利息や延滞金を含めた残りの住宅ローン全額を一括で返済するよう求められます。期日までに一括での返済がなされない場合、債権者は競売の準備を始めます。 そして滞納から約6カ月後、「競売開始決定通知」が届きます。競売開始決定通知は簡単に説明すると「裁判所の手続きによって競売にかけられます」という事を事前に知らせるお手紙です。この競売という文字を見てはじめて「自宅を失うかもしれない」と認識する方が多いです。 1か月の滞納ならなんとかなるだろうと滞納を甘く見てしまうのは危険です。金融機関によっては1か月の滞納で金利の優遇が外れてしまい、金利がアップしてしまう事があるからです。住宅ローンは滞納しないに越したことはありません。 住宅ローンに関するお悩みは近畿任意売却支援協会にお任せください。 金融機関から届いた書類についても分かりやすくご説明いたします。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。
今回は住宅ローン滞納後の流れを解説したいと思います。
住宅ローンを滞納して1か月を過ぎると、金融機関から督促状が届きます。
この督促状は「入金のお願い」といった内容が書かれており、法的な拘束力はありません。銀行への入金忘れなど、払う余裕があるのに滞納に気づけなかった場合、催促状が届いたらすぐに支払うようにしましょう。また、支払いに不安を感じた場合は、催告状を待たずにすぐにでも金融機関に相談するようにしましょう。
住宅ローンを滞納したまま2か月経過すると、次は催告状が届きます。
催告状は「いつまでにお支払いできなければ法的手続きに移行します。」といった強い文面が書かれています。催告状に記載された期日までに、記載された金額を支払う事が出来れば競売に移行されることはありません。もし支払いが困難な場合は、通知を無視せず必ず金融機関に相談しましょう。無視をしてしまうとどんどん信頼関係が失われ、相談に応じてくれなくなってしまいます。
滞納から3か月以上を経過すると、期限の利益喪失の通知が届きます。
期限の利益の喪失通知が届くと、住宅ローンの分割返済ができなくなります。保証会社が代位弁済(債務者の代わりに金融機関に債務を一括で返済すること)を行い、保証会社から利息や延滞金を含めた残りの住宅ローン全額を一括で返済するよう求められます。期日までに一括での返済がなされない場合、債権者は競売の準備を始めます。
そして滞納から約6カ月後、「競売開始決定通知」が届きます。競売開始決定通知は簡単に説明すると「裁判所の手続きによって競売にかけられます」という事を事前に知らせるお手紙です。この競売という文字を見てはじめて「自宅を失うかもしれない」と認識する方が多いです。
1か月の滞納ならなんとかなるだろうと滞納を甘く見てしまうのは危険です。金融機関によっては1か月の滞納で金利の優遇が外れてしまい、金利がアップしてしまう事があるからです。住宅ローンは滞納しないに越したことはありません。
住宅ローンに関するお悩みは近畿任意売却支援協会にお任せください。
金融機関から届いた書類についても分かりやすくご説明いたします。