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間違えないで!任意売却の相談先。

間違えないで!任意売却の相談先。

 

すでに自己破産の手続きをされている方から任意売却・リースバックの相談をいただきました。

自己破産を依頼している弁護士は当協会の弁護士とは別の先生です。

 

 

ご相談者様は複数のお借入れがあり、過去に債務整理を行っていましたが返済できなくなり、自己破産を選択されました。

自己破産をすると自宅を手放さなければなりません。

自宅を手放す前に自己破産の手続きをしてしまうと、管財人が選定されるため不動産の売却権限はその管財人が決めることができるようになります。

 

 

今回の相談ではすでに管財人が選定されている状態で、ご相談者様はリースバックを希望していましたが、管財人はリースバックを良しとせず、自身のお抱えの不動産業者での販売しか認められない、と言われてしまったそうです。

 

 

こうなってしまえば当協会から破産管財人に依頼をしても、なかなか首を縦に振ってくれる管財人はとても少ないのが現状です。

破産管財人も不動産を換価し債権者に配分する必要があるため、ほとんどのケースで管財人お抱えの不動産業者が販売を行います。

不動産業者も、契約名義人は破産管財人となるため、所有者であるご相談者様の希望を聞く必要もありません。

そのため、破産管財人が選定されているケースでは所有者の希望は二の次となってしまいます。

 

 

不動産を所有しており、自己破産も検討している場合は、まずは不動産を売却してからの自己破産という順番が正解です。

任意売却の相談を弁護士にすること自体が正しい選択ではありません。

 

任意売却は当協会のような任意売却専門の業者に相談することをオススメします。

近畿任意売却支援協会であれば任意売却・リースバックの相談はもちろんのこと、自己破産に関する相談も当協会弁護士に無料で行うことができます。

 

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