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2024年4月から「相続登記の義務化」がスタートします!

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

新学期がスタートし長男次男共に新しいクラスがスタートしました。長男は本年度から制服での登園です。まだ大きめの制服(制服に着せられているような感じです。)を着た長男を見て先生方が可愛い!とほめてくれるので長男は照れてしまって教室に入っていく足がなかなか前に進まず、仕事に行きたい私は冷や汗の毎日が続いています…

 

さて、連日不明土地や空き家に関するブログを書いていますがもう少しだけお付き合いください。

 

不明土地の解消に向けて、2024年(令和5年4月3日年4月1日~)から相続登記の申請が義務化されることになります。これまでは相続登記は義務ではなく、申請しない場合にも何か罰則があったり、権利を奪われるというような事はありませんでした。これがこれまで所有者不明土地が増加してきた一因とも言えます。

 

相続登記の申請義務に関するルールは以下の通りです。

  • ①所有権を取得したことを知った日から3年以内に申請をしなければならない。
  • ②遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する必要がある。

 

上記①と②ともに義務になるので、正当な理由なく違反した場合は10万円以下の過料(義務違反者に対して科される金銭的な罰)が科される事になります。

 

この義務化に伴い、相続人が申請義務を簡易に履行できるよう、負担の軽い新たな手続き「相続人申告登記制度」が新設されます。登記簿上の所有者について相続が開始したこと、相続人であることを登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務の履行が可能になる制度です。相続登記が完全に完了するわけではありませんが、この手続きを行う事により、義務は履行され過料を科されません。

 

相続登記が義務化された背景には所有者不明の土地が増え続けている問題があります。

以前ブログにも書いたように空き家を放置したままにすると固定資産税が増加してしまうケースもあります。心当たりがある場合は早め早めの対応をお勧めします。

 

 

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