2023/03/12 NEWS 所有者不明土地について。相続された土地を把握できていますか?? 一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。 疎遠になっている親族の死亡を把握できない、管理にお金がかかるうえ売れる見込みのない土地などが相続登記をされずにずっと放ったらかしにされている、住所の変更登記が行われずに所有者の居場所がわからない…このような土地は所有者の同意が得られない事から、利用や管理に大きな支障が生じてしまいます。いわゆる『所有者不明土地』、『空き家問題』です。 現在、不動産の相続登記や持ち主の居場所を把握する為の変更登記には法的な義務はなく、所有者不明の土地(空き家)は全国で増え続けているそうです。こういった所有者不明土地の問題を解決する為、相続登記や住所変更登記を義務化する為の改正案が決定、2021年4月21日に国会で法案が成立、令和6年の4月1日から施行されることになりました。土地建物の所有を知った時から3年以内に相続登記や住所の変更登記が必要になります。施行日よりも前に相続された土地に関しても適用されます。 国土交通省のホームページによると、不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける(10万円以下の過料の罰則有り)住所等の変更があった場合、2年以内に住所等の変更登記の申請をすることを義務付ける(5万円以下過料の罰則有)とあります。 また、土地を望まず取得した所有者の負担を無くす為、一定の条件を満たした場合のみ、相続により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能とする新制度も創設されました。こちらは令和5年4月27日から施行されます。 令和2年度の税制改正によって、現在住んでいる土地が所有者不明土地の場合、使用者に事前に通知をしたうえで固定資産税を課すことができるようになり、これは令和3年度分以後から固定資産税について適用されています。 任意売却にかかわらず、所有者不在のままご自宅の売却をおこなう事は難しいです。現在住んでいる土地が自分名義でない場合、相続登記や住所の変更登記の有無の確認など、一度自身で確認してみるのも良いかもしれませんね。一般社団法人近畿任意売却支援協会には提携の弁護士、税理士、司法書士の先生が在籍しております。分からない事があればお気軽にご相談ください。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。
疎遠になっている親族の死亡を把握できない、管理にお金がかかるうえ売れる見込みのない土地などが相続登記をされずにずっと放ったらかしにされている、住所の変更登記が行われずに所有者の居場所がわからない…このような土地は所有者の同意が得られない事から、利用や管理に大きな支障が生じてしまいます。いわゆる『所有者不明土地』、『空き家問題』です。
現在、不動産の相続登記や持ち主の居場所を把握する為の変更登記には法的な義務はなく、所有者不明の土地(空き家)は全国で増え続けているそうです。こういった所有者不明土地の問題を解決する為、相続登記や住所変更登記を義務化する為の改正案が決定、2021年4月21日に国会で法案が成立、令和6年の4月1日から施行されることになりました。土地建物の所有を知った時から3年以内に相続登記や住所の変更登記が必要になります。施行日よりも前に相続された土地に関しても適用されます。
国土交通省のホームページによると、不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける(10万円以下の過料の罰則有り)住所等の変更があった場合、2年以内に住所等の変更登記の申請をすることを義務付ける(5万円以下過料の罰則有)とあります。
また、土地を望まず取得した所有者の負担を無くす為、一定の条件を満たした場合のみ、相続により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能とする新制度も創設されました。こちらは令和5年4月27日から施行されます。
令和2年度の税制改正によって、現在住んでいる土地が所有者不明土地の場合、使用者に事前に通知をしたうえで固定資産税を課すことができるようになり、これは令和3年度分以後から固定資産税について適用されています。
任意売却にかかわらず、所有者不在のままご自宅の売却をおこなう事は難しいです。現在住んでいる土地が自分名義でない場合、相続登記や住所の変更登記の有無の確認など、一度自身で確認してみるのも良いかもしれませんね。一般社団法人近畿任意売却支援協会には提携の弁護士、税理士、司法書士の先生が在籍しております。分からない事があればお気軽にご相談ください。