2023/02/09 BLOG 任意売却で自宅が売れた後はすぐに出ていかなければいけないの? 一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。 今回は任意売却でご自宅が売れてからの事について。 任意売却を決断しご自宅が売れると、住み慣れた家を明け渡すことになります。これは競売でも同じことなのですが、引渡しの時期や方法に違いがあります。 競売の場合、落札者が決まり代金が支払われた後、住める期間は最長で2カ月です。手続きの進み具合によってはもうすこし早くなることもあります。購入者が支払いを終わらせ所有権が移転すれば住み慣れた自宅も「他人の家」となり、住み続けた場合は不法占拠ということになります。立ち退きに応じない場合は強制執行をかけられ、強制的に家から追い出されてしまいます。 任意売却後の明け渡しに関しては、買主の方との話し合いで決める事になります。 引越しの猶予期間をもらう事も可能で、その期間で当協会が新しい居住先、引越しのサポートをさせていただきますので、ある程度気持ちに余裕をもって明け渡しを行う事ができると思います。また、任意売却を決断してからご自宅の新しい買主が決まり契約に至るまでには、一定の期間が必要になります。住み慣れた地域で再スタートをきりたい、新しい土地で再スタートしたいなど、新生活へ向けての人生設計を考える余裕もあります。 競売の場合、引越し先が見つからない、お金がないなどの理由で退去できない場合であっても、そういった理由は一切聞き入れてもらえません。強制執行という法的手段で家から追い出されてしまいます。次に住む場所が決まっていなくても関係なく追い出されてしまうのです。 粛々と手続きが進められる競売は精神的な負担も大きくなります。任意売却なら、債権者さまとの話し合いで引越し費用を配分してもらう事が可能ですし、時間に余裕を持たせながら次の生活への準備が出来る為、精神的な不安からも解消されます。 ご自宅に住み続けたい場合はリースバックという選択肢もございます。 ご不明な事がございましたら、当協会にいつでもご相談ください。 名前(必須) メール(必須) 住所 メッセージ 送信
一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。
今回は任意売却でご自宅が売れてからの事について。
任意売却を決断しご自宅が売れると、住み慣れた家を明け渡すことになります。これは競売でも同じことなのですが、引渡しの時期や方法に違いがあります。
競売の場合、落札者が決まり代金が支払われた後、住める期間は最長で2カ月です。手続きの進み具合によってはもうすこし早くなることもあります。購入者が支払いを終わらせ所有権が移転すれば住み慣れた自宅も「他人の家」となり、住み続けた場合は不法占拠ということになります。立ち退きに応じない場合は強制執行をかけられ、強制的に家から追い出されてしまいます。
任意売却後の明け渡しに関しては、買主の方との話し合いで決める事になります。
引越しの猶予期間をもらう事も可能で、その期間で当協会が新しい居住先、引越しのサポートをさせていただきますので、ある程度気持ちに余裕をもって明け渡しを行う事ができると思います。また、任意売却を決断してからご自宅の新しい買主が決まり契約に至るまでには、一定の期間が必要になります。住み慣れた地域で再スタートをきりたい、新しい土地で再スタートしたいなど、新生活へ向けての人生設計を考える余裕もあります。
競売の場合、引越し先が見つからない、お金がないなどの理由で退去できない場合であっても、そういった理由は一切聞き入れてもらえません。強制執行という法的手段で家から追い出されてしまいます。次に住む場所が決まっていなくても関係なく追い出されてしまうのです。
粛々と手続きが進められる競売は精神的な負担も大きくなります。任意売却なら、債権者さまとの話し合いで引越し費用を配分してもらう事が可能ですし、時間に余裕を持たせながら次の生活への準備が出来る為、精神的な不安からも解消されます。
ご自宅に住み続けたい場合はリースバックという選択肢もございます。
ご不明な事がございましたら、当協会にいつでもご相談ください。