新着情報&ブログ

新着情報&ブログNEWS & BLOG

BLOG

地番と住居表示、不動産には二つの住所が存在するという事をご存知ですか?

一般社団法人近畿任意売却支援協会の椿です。

 

皆さんは、「地番」と「住居表示」,不動産には二つの住所が存在する事をご存じですか?

 

普段、宅配時など自宅の住所として使用されるのが「住居表示」です。

住居表示が実施されていない地域もあり、その場合は地番が住居表示として使われています。「地番」は、土地の場所や権利の範囲を表すための登記上の番号で、謄本などには不動産の表示に地番が記されています。法務局が定めた住所を「地番」、住居表示法という法律に基づいて市町村が定めた住所を「住居表示」といい、この二つの住所は全く別のものになります。

 

不動産の登記簿謄本を参照したいときは法務局やネットで閲覧することが可能です。謄本には所有する不動産の所有者、共有名義人の氏名、抵当権、差押などの権利関係についても記載されています。登記事項証明書の交付の申請には地番を記入しなければなりません。住居表示から地番を調べたい場合は、管轄の法務局に電話をすればご自宅の地番を教えてもらう事が出来ます。法務局などに備え付けられている、ブルーマップという地図や、ネット用ならZENRINの有料サービスを使い検索閲覧が可能です。

 

また、お預かりした不動産の調査(販売時や契約時の書類作成に必要な役所調査です。)を行う際、道路が私道なのか公道なのかを調る時に公図という図面を参考にすることがあります。公図は法務局に保管されている図面で、土地の位置や形状を確定するための図面です。道路を含め、土地1筆ごとに地番が書かれており、この地番で土地の所有者は誰なのかを調べる事が出来ます。謄本をあげてみて、持ち主が国や市町村である場合はその道路は公道という事になります。ちなみに公図の中には地番が書かれていない土地も存在しますが、そのような土地には謄本も存在せず、国が所有者となっています。

 

普段生活しているうえで「地番」が必要になることはほぼありませんが、ご自宅の登記簿謄本などを調べたいときなどには必要になりますので参考になればと思います。

 

お問い合わせCONTACT

  • メールフォームから
    お問い合わせ

  • LINEから気軽に
    お問い合わせ

案内の女性