2023/01/06 BLOG お正月休みのご相談 お正月休みのご相談 皆様いつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。 2023年もすでにお仕事始めとなっている方がほとんどだと思います。 近畿任意売却支援協会では今年も1月1日よりご相談をいただきました。 正月休み中に増えるのは実家の売却に関する相談や親族間売買など、やはり家族で集まった際に話し合われていることが多い内容です。 元日にご相談いただいた内容は実家や親族間売買ではありませんでしたが、正月休み中のご相談でも2件は実家にまつわる相談内容でした。 やはり年末に空き家に対しての固定資産税の軽減が無くなるという、空き家に対して実質増税のニュースが報道されたのも1つの原因です。 管理が不十分な空き家は固定資産税の軽減が受けられなくなり、宅地の税額が4倍程度になるということです。 今までは建物が建っている宅地に関しては固定資産税の軽減がありましたが、その軽減が受けられなくなってしまいます。 実家が空き家になっているが毎年固定資産税だけ支払っていて放置されているという方も数多くいらっしゃいます。 実際にそのような方たちにとって今回の実質増税はかなりの痛手となってしまいます。 空き家を所有している方にとっては、売却をする、若しくは管理のためにリフォームを行うなどの対処が必要となります。 所有し続けるためには結局増税された固定資産税を支払い続けるか、管理のために費用をかけリフォームをしなければなりません。 物価上昇で毎月の固定費は上がっていますが、実質の給料が上がっていないと感じるこのご時世ですが、さらに増税と考えると頭が痛くなってしまいます。 空き家をお持ちの方、実家が空き家になっている方は増税される前に家族でどうするのかを話し合っておく必要があります。 お問い合わせフォームはこちら
お正月休みのご相談
皆様いつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。
2023年もすでにお仕事始めとなっている方がほとんどだと思います。
近畿任意売却支援協会では今年も1月1日よりご相談をいただきました。
正月休み中に増えるのは実家の売却に関する相談や親族間売買など、やはり家族で集まった際に話し合われていることが多い内容です。
元日にご相談いただいた内容は実家や親族間売買ではありませんでしたが、正月休み中のご相談でも2件は実家にまつわる相談内容でした。
やはり年末に空き家に対しての固定資産税の軽減が無くなるという、空き家に対して実質増税のニュースが報道されたのも1つの原因です。
管理が不十分な空き家は固定資産税の軽減が受けられなくなり、宅地の税額が4倍程度になるということです。
今までは建物が建っている宅地に関しては固定資産税の軽減がありましたが、その軽減が受けられなくなってしまいます。
実家が空き家になっているが毎年固定資産税だけ支払っていて放置されているという方も数多くいらっしゃいます。
実際にそのような方たちにとって今回の実質増税はかなりの痛手となってしまいます。
空き家を所有している方にとっては、売却をする、若しくは管理のためにリフォームを行うなどの対処が必要となります。
所有し続けるためには結局増税された固定資産税を支払い続けるか、管理のために費用をかけリフォームをしなければなりません。
物価上昇で毎月の固定費は上がっていますが、実質の給料が上がっていないと感じるこのご時世ですが、さらに増税と考えると頭が痛くなってしまいます。
空き家をお持ちの方、実家が空き家になっている方は増税される前に家族でどうするのかを話し合っておく必要があります。
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