2022/08/12 BLOG 【兵庫県尼崎市】離婚に伴うご自宅の問題 【兵庫県尼崎市】離婚に伴うご自宅の問題 一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。 みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。 兵庫県尼崎市で離婚に伴う自宅の任意売却の相談をいただきました。 ご相談者様は10年ほど前に離婚、お子様は3人、ご相談者様名義の自宅には元奥様とお子様の4人がお住いになっており、ご相談者様は賃貸住宅にお住いになっています。 離婚時に公正証書で、住宅ローンは夫が3万円負担すること、お子様1人につき3万円の養育費を支払うこと、が取り決められていました。 毎月12万円支払う必要があり、さらに固定資産税も負担しているとのことでした。 またお住いになっている賃貸住宅の家賃が6万円、全て含めると20万円弱支払う必要があります。 この毎月の出費を離婚後現在まで続けたが、これから支払って行けるかはわからない、元奥様とは連絡はとれるそうですが、お子様にも会えないので何のために支払っているのか、、と悩まれていました。 このまま住宅ローンを支払えなくなり、競売になってしまうと今住んでいる家族は退去させられてしまいます。競売で落札される前になんとかしなければなりません。 このようなケースでは奥様に毎月の支払いが厳しいため住宅ローン分を負担してもらう、若しくは奥様に買い取ってもらう必要があります。 このまま住宅ローンを滞納してしまい、期限の利益を喪失してしまうと一括返済か、売却するしか方法はありません。 離婚後、自宅に元配偶者やお子様が住まわれているケースでは、何も言わずに住宅ローンを滞納するということは一番やってはいけないことです。 滞納をしてしまう前に相談し、住宅ローンを支払うことによって任意売却や競売を避け、退去させられてしまう事態を避けることが最優先となります。 任意売却となっても、奥様が買い取ることやリースバックで住み続けることは可能ですが、『確実』に住み続けるとなれば、住宅ローンを支払って行くことしか方法はありません。 お住いになっている方からすれば、『住宅ローンは元夫が支払って行く約束をしている。』ということもわかります。 しかし支払っている本人が自身の家賃との二重の支払いができなくなってしまう、ということも事実です。 住み続けるためにもまずは確実に住宅ローンの支払いをすること。 もし住宅ローンを滞納している状態であれば、奥様が買い取ることやリースバックを利用して住み続けることも可能です。 どちらにしても離婚後もお互いが住宅ローンのことを気にかけておかなければなりません。 名前(必須) メール(必須) 住所 メッセージ 送信
【兵庫県尼崎市】離婚に伴うご自宅の問題
一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。
みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。
兵庫県尼崎市で離婚に伴う自宅の任意売却の相談をいただきました。
ご相談者様は10年ほど前に離婚、お子様は3人、ご相談者様名義の自宅には元奥様とお子様の4人がお住いになっており、ご相談者様は賃貸住宅にお住いになっています。
離婚時に公正証書で、住宅ローンは夫が3万円負担すること、お子様1人につき3万円の養育費を支払うこと、が取り決められていました。
毎月12万円支払う必要があり、さらに固定資産税も負担しているとのことでした。
またお住いになっている賃貸住宅の家賃が6万円、全て含めると20万円弱支払う必要があります。
この毎月の出費を離婚後現在まで続けたが、これから支払って行けるかはわからない、元奥様とは連絡はとれるそうですが、お子様にも会えないので何のために支払っているのか、、と悩まれていました。
このまま住宅ローンを支払えなくなり、競売になってしまうと今住んでいる家族は退去させられてしまいます。競売で落札される前になんとかしなければなりません。
このようなケースでは奥様に毎月の支払いが厳しいため住宅ローン分を負担してもらう、若しくは奥様に買い取ってもらう必要があります。
このまま住宅ローンを滞納してしまい、期限の利益を喪失してしまうと一括返済か、売却するしか方法はありません。
離婚後、自宅に元配偶者やお子様が住まわれているケースでは、何も言わずに住宅ローンを滞納するということは一番やってはいけないことです。
滞納をしてしまう前に相談し、住宅ローンを支払うことによって任意売却や競売を避け、退去させられてしまう事態を避けることが最優先となります。
任意売却となっても、奥様が買い取ることやリースバックで住み続けることは可能ですが、『確実』に住み続けるとなれば、住宅ローンを支払って行くことしか方法はありません。
お住いになっている方からすれば、『住宅ローンは元夫が支払って行く約束をしている。』ということもわかります。
しかし支払っている本人が自身の家賃との二重の支払いができなくなってしまう、ということも事実です。
住み続けるためにもまずは確実に住宅ローンの支払いをすること。
もし住宅ローンを滞納している状態であれば、奥様が買い取ることやリースバックを利用して住み続けることも可能です。
どちらにしても離婚後もお互いが住宅ローンのことを気にかけておかなければなりません。