2020/03/16 BLOG 離婚に伴う元パートナーの共有持分の買取 一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。 離婚に伴い元パートナーが住宅ローンを払っておらず、気づいた時には任意売却しか方法がないという方はたくさんおられます。 解決方法は任意売却を利用しご自宅を手放す。 投資家や親族など第三者に購入してもらい、リースバックとして住み続ける。 他にも元パートナーから買い取るという方法もあります。 今回ご紹介するのは、Sさん(女性)からのご相談です。 Sさんはご自宅の持分(所有権)10分の1を持っており 元ご主人が持分10分の9を持っていました。 元ご主人の方が持分は多いがご自宅に住まわれていたのはSさんでした。 住宅ローンもSさんが支払っており、元ご主人の持分を買い取りたいとのご相談でした。 地元の不動産業者を数社訪問したそうですが、離婚をしていても、親族間売買とみられてしまい、さらに持分の買取となると住宅ローンを利用するのは難しいと断られたそうです。 当協会は親族間売買におけるたくさんの解決事例があり、持分のみの売却や買取などの実績も多数あるため、ご相談に来られた際には問題なく解決できることを伝えると、安心されたご様子でした。 任意売却では、ローンの残りをすべて返済しなくとも売買はできますが、今回は通常売却のため完済しないと売買はできません。ローンの残高を調べ、さらに売却価格が評価額よりも著しく低すぎると、後々贈与税などが課税されてしまうため、買取の価格は、税理士や銀行と相談しながら決めた後、住宅ローンの審査申込をします。 ローンの申し込みも問題なく内諾され、相談に来られてから1カ月後には持分の買取が終わっていました。 Sさんは他社に相談し断られつづけていたので、 「こんなにスムーズに進むとは思ってもいなかった」と大変喜ばれていました。 親族間売買や持分(所有権)の買取など少し変則的な購入動機になってしまうため、不慣れな業者に依頼してしまうと、本来通っていたはずの銀行の住宅ローンも落ちることがあります。 住宅ローンを申し込む前に一度近畿任意売却支援協会へにご相談ください。 当協会は任意売却だけではなく、購入にも力を入れております。 専門的な知識と経験で親族間売買や持分の買取のサポートを致します。
一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。
離婚に伴い元パートナーが住宅ローンを払っておらず、気づいた時には任意売却しか方法がないという方はたくさんおられます。
解決方法は任意売却を利用しご自宅を手放す。
投資家や親族など第三者に購入してもらい、リースバックとして住み続ける。
他にも元パートナーから買い取るという方法もあります。
今回ご紹介するのは、Sさん(女性)からのご相談です。
Sさんはご自宅の持分(所有権)10分の1を持っており
元ご主人が持分10分の9を持っていました。
元ご主人の方が持分は多いがご自宅に住まわれていたのはSさんでした。
住宅ローンもSさんが支払っており、元ご主人の持分を買い取りたいとのご相談でした。
地元の不動産業者を数社訪問したそうですが、離婚をしていても、親族間売買とみられてしまい、さらに持分の買取となると住宅ローンを利用するのは難しいと断られたそうです。
当協会は親族間売買におけるたくさんの解決事例があり、持分のみの売却や買取などの実績も多数あるため、ご相談に来られた際には問題なく解決できることを伝えると、安心されたご様子でした。
任意売却では、ローンの残りをすべて返済しなくとも売買はできますが、今回は通常売却のため完済しないと売買はできません。ローンの残高を調べ、さらに売却価格が評価額よりも著しく低すぎると、後々贈与税などが課税されてしまうため、買取の価格は、税理士や銀行と相談しながら決めた後、住宅ローンの審査申込をします。
ローンの申し込みも問題なく内諾され、相談に来られてから1カ月後には持分の買取が終わっていました。
Sさんは他社に相談し断られつづけていたので、
「こんなにスムーズに進むとは思ってもいなかった」と大変喜ばれていました。
親族間売買や持分(所有権)の買取など少し変則的な購入動機になってしまうため、不慣れな業者に依頼してしまうと、本来通っていたはずの銀行の住宅ローンも落ちることがあります。
住宅ローンを申し込む前に一度近畿任意売却支援協会へにご相談ください。
当協会は任意売却だけではなく、購入にも力を入れております。
専門的な知識と経験で親族間売買や持分の買取のサポートを致します。