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任意売却の申し出が【1日】早ければ、、、

任意売却の申し出が【1日】早ければ、、、

 

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

任意売却は決められた販売期間の中で売却しなければなりません。

債権者によっては任意売却期間が3ヶ月間のケースもあれば6か月間のケースもあります。

期間満了の直前に購入希望などが入っていれば、期間が延長されることもあります。

 

 

任意売却期間を過ぎてしまえば債権者は競売の申立ての準備に取り掛かりますが、多くの債権者は競売申立て後も任意売却に応じていただけます。

債権者によっては、競売の申立て後は、全額完済、若しくは競売での処分しか認めない、という債権者も存在します。

 

 

また競売の申立て後であれば、取引価格は競売の評価書が出るまで待たなければならない債権者も存在します。

評価書が出て取引価格が任意売却時よりも高くなるケースもあれば安くなるケースもあり、評価書でどのくらいの価格が出るかは、実際に評価書を見るまでわかりません。

 

 

このように任意売却では、競売申立て後と申し立てられる前では大きな差が生まれてしまいます。

任意売却をしたいと債権者に申し出るのが【1日】早ければ、競売の申立てをされていなかったというケースもありました。

この1日の差で、販売期間3ヶ月~6ヶ月の期間の差が生まれてしまうのです。

任意売却や競売となってしまえば、問題を先延ばしにしてしまう方もたくさんいらっしゃいます。

 

 

相談することを先延ばしにせず、まずは債権者に対して任意売却の意思表示を行うだけでも良いのです。

そうすれば、債権者サイドからは都度、任意売却をする業者は決まりましたか?などの連絡が入りますので、まずは債権者に対して、任意売却の意思を表示すること、若しくは任意売却業者に相談し、債権者に対して任意売却の申し出をすることが先決です。

 

 

競売申立て後でも希望通りの解決ができる可能性もありますが、より良い条件での解決や、解決の可能性を高めるためには競売申立て前、早期のご相談をお勧めします。

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