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今のお家に住み続けることができるハウスリースバックとは

今のお家に住み続けることができるハウスリースバックとは

 

ハウスリースバックとは、自宅を第三者に売却し、第三者と賃貸契約を結ぶことで、そのまま今のお家に住み続けることができる制度です。

第三者とは投資家・協力者、親族など様々です。

当然お家賃を支払っている限り退去させられることはありません。

また将来お家を買い戻すことも可能です。

 

 

ハウスリースバックはどのような人が利用するの?

・住宅ローンの滞納が続いてしまい、金融機関から一括返済(期限の利益の喪失)を求められている状態、一括返済は求められていないが滞納が続いている状態での相談が多数を占めます。

つまり任意売却と併せてハウスリースバックを利用したい、という方がほとんどです。

 

・他には一時的な事業資金が必要になった場合や、お孫さんなどの教育資金、また老後資金にゆとりを持たせたいという希望でのリースバックの相談も増えています。

 

 

ハウスリースバックを希望するきっかけは?

・ハウスリースバックを希望するきっかけは『環境を変えたくない』とのご要望が多く、お子さんの学校区の事や近隣住民との関わりなど、今お住いになっている環境のまま解決したい方からのご相談が多数を占めます。

みなさん長年住み続けたマイホームに愛着があり、住み続けたいという希望を持っています。

 

 

ハウスリースバックでの家賃はどうなるの?

ハウスリースバックを利用して気になるのがお家賃ですよね。

・近畿任意売却支援協会ではまずご相談者様の希望の家賃で投資家・協力者に提案いたします。

・ハウスリースバックでのお家賃は住宅ローンの支払い額より低くなることも多くあり、賃貸住宅に引っ越すよりもお家賃が安く、また引越費用や敷金礼金も払わなくても良い為経済的にも負担がかかりません。

・ご自身の所有ではなくなるため、固定資産税や、マンションであれば管理費・修繕積立金も支払う必要が無くなります。

 

 

追い出されてしまうことはあるの?

・お家賃を支払っている限り追い出されることはありません。

しかし家賃を複数回連続で滞納する、契約内容に違反することがあれば退去させられてしまうことがあります。

また住んでいるお家が倒壊し生命の危険があるなど正当な事由があれば退去しなければいけないこともあります。

 

 

・普通賃貸借ではなく定期賃貸借契約を結んでしまった場合は期限が来れば退去しないといけません。

過去に実際にあった事例ですが、他業者でリースバックを行い普通賃貸借と思い契約をしたが1年間や5年間の定期賃貸借だったという相談がありました。

上記のケースでは当協会の提携弁護士と交渉に行き普通賃貸借への切り替えができましたが、実際には諦めてしまう方も多数いるのではないかと思ってしまいます。。。

一見しっかりしていそうな業者でも悪質な任意売却業者もいます。なかなか判断は難しいため、ご自身を守る為ためにも複数社にご相談することをお勧めします。

 

 

投資家・協力者とはどんな人?

・投資家・協力者とは、不動産業者や不動産投資をしている法人、会社役員、不動産投資をしている個人など様々です。

・第三者に売却したくないという方にはご両親やお子さんなど親族や知人に購入してもらい、住み続ける事もできます。

 

 

将来買い戻したいのですが?

・買い戻しをすることは可能です。

ご自宅の売買契約と同時に賃貸契約、買い戻しの契約も結ぶためご安心ください。

買い戻しの契約に対して希望の条件があればその条件も盛り込んだ契約書を作成いたします。

・買い戻しはご自身でする必要もなく、ご両親やお子様でも大丈夫です。お子様の就職のタイミングで買い戻す方もたくさんいます。

 

 

まとめ

ハウスリースバックについて説明しましたが、ご自身に当てはまらない方もたくさんおられると思います。

ハウスリースバックはそのまま住み続けられるというとても良い制度です。

しかし、みなさまが必ずハウスリースバックに成功する訳ではありません。

任意売却を利用するなら、任意売却時の価格面などの条件も揃わなければ成功しないこともあります。

住宅ローンを滞納する前であれば、任意売却と併せてハウスリースバックを利用する選択は慎重にならなければなりません。

任意売却やハウスリースバックについてご質問があればお気軽に近畿任意売却支援協会にご相談ください。相談料など費用は一切かかりませんのでご安心ください。

 

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