新着情報&ブログ

新着情報&ブログNEWS & BLOG

BLOG

【解決事例】賃貸中のマンションの任意売却

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

堺市堺区で賃貸中のマンションの任意売却のご依頼をいただいており、無事契約を終えました。

 

 

物件は投資用マンションの1室を貸し出している、というわけではなく、ファミリータイプのマンションの1室です。

マイホームとして購入したマンションを賃貸に出していた理由は、離婚が原因です。

離婚に伴い住んでいたマンションを退去し賃貸として貸しているという方も少なからずいらっしゃいます。

 

 

そして今回の購入者様は、賃貸として借りていた入居者様に購入していただくことになりました。

賃借人がいる不動産の任意売却では、実際に借りている方が購入するケースがとても多く、解決までにかかる期間も意外と短期間で解決することが多い様に感じます。

 

 

先日のブログでは賃貸中の不動産の任意売却方法についてお話しさせていただきました。

まだお読みになっていない方はこちらよりお読みください。

賃貸で貸している不動産の任意売却

 

 

結局の所、賃貸中の不動産の任意売却では、賃借人に購入していただく、賃借人に退去していただき新たに購入希望者を募集する、賃借人が退去しないのであればオーナーチェンジ物件として販売する、この3つ以外の売却方法はありません。

賃借人との退去の交渉や、債権者から賃借人の引越費用は捻出できるのか、など交渉することは少し増えますが、通常の任意売却の流れは変わりません。

賃貸中だからと言って難しく考えず、まずは当協会にご相談ください。

 

 

マイホームを賃貸に出す場合は家賃で住宅ローンや管理費、修繕積立金等が賄えることがとても大事になります。

固定資産税や火災保険など、毎年かかる付帯費用も賄うことができなければ、任意売却となる可能性が高くなります。

今回のご相談でも毎月の返済は1万円弱の赤字、それに伴い当然固定資産税などは丸々赤字です。年間20万円以上の赤字となっていました。

これからマイホームを賃貸に出す方は、本当にその家賃で住宅ローンや固定資産税を賄うことができるのか、一度良く考えてから賃貸物件として貸し出すようにしましょう。

お問い合わせCONTACT

  • メールフォームから
    お問い合わせ

  • LINEから気軽に
    お問い合わせ

案内の女性