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住宅ローンを滞納すると遅延損害金が発生するのはご存知でしょうか。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

住宅ローンを滞納すると遅延損害金が発生するのはご存知でしょうか。

ちなみにこの遅延損害金は14パーセントを超える利率をかけられてしまいます。

【期限の利益の喪失前】であれば滞納している住宅ローンの支払い分にのみ損害金が付加されますが、これが【期限の利益の喪失後】であれば借入れ残高に対して14パーセントを超える損害金が付加されてしまいます。

 

 

最近、任意売却を利用したリースバックに成功したご相談者様のケースでは、遅延損害金だけで、700万円を超えていました。遅延損害金の率は14.6パーセントです。

 

 

当然借入金額が大きければ、その分損害金も高くなってしまいます。

2500万円に対し14.6パーセントの計算では年間365万円の損害金が発生します。

1日1万円増えてしまうということです。

 

 

この遅延損害金を回避する方法はありません。任意売却をすれば必ず遅延損害金は発生します。

遅延損害金を少なくするためにはできる限り早く売却するしかありません。

任意売却では売却後に残った債務に関しては、ご相談者様が無理のない額で返済していくことが可能です。

売却後に残った残債務に対しても遅延損害金は付加されてしまうため、返済しても返済しても残債が減らないという状態になる方はとても多くいらっしゃいます。

毎月数千円返済を続け、残債に関しては棚上げしている状態です。

 

 

そのため売却後であれば任意整理や自己破産などを用いて債務を0にする方や、利息は軽減してもらい、元本のみの返済を行うなどする方もいらっしゃいます。

また債権者によっては残債の一部を返済することによって、完済したことにして貰う債務の圧縮ができる債権者も存在します。

 

 

任意売却にはメリットばかりではなく、遅延損害金というデメリットも存在します。

遅延損害金は競売となっている方でも発生しますので任意売却だけのデメリットではありませんが、住宅ローンの滞納前の方は要注意です。

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