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みなさん相続登記は済んでいますか?

みなさん相続登記は済んでいますか?

 

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

不動産の所有者が亡くなった際には相続が発生します。

亡くなった方から配偶者に、子に、など誰が相続人になるかは各家庭の状況によって違います。

これまでは相続が発生しても不動産の相続登記は義務ではありませんでした。

しかし令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。

 

 

相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。

ちなみに。。。令和6年4月1日よりも前に相続した方は令和6年4月1日から3年以内に相続登記の申が必要になります。

 

 

正当な理由が無く相続登記の申請を怠った場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。

相続時には相続人同士で争いになっているケースもありますので、相続人1人からでも申告できる相続人申告登記という制度も始まります。

 

 

なぜ相続登記が義務化されるかというと、所有者不明土地が広がっているからです。

現在、所有者不明土地は九州と同じ広さほど存在している言います。

所有者不明土地があると災害からの復旧、復興事業や民間の取引が進めにくくなってしまいます。

 

 

相続登記をしないまま放置されてしまうと、相続した方が亡くなりさらに相続が広がる、このようなことが繰り返され、長年放置している物件では相続人同士がまったくお互いの事を知らないということも。

 

 

当協会でも5月末に相続物件を購入させていただくのですが、こちらの相続物件はなんと相続人が22人。。。各相続人も他府県に渡りお住いになっていたため、そんな物件があったことも知らないという方も多くいらっしゃいました。

隣地の更地も昭和23年から登記が変わっていませんので、所有者不明土地となっていると考えています。

このように相続登記をしていなければ、時が経つにつれ相続人も増えてしまう可能性もあるため、この機会に義務化される前に相続登記をする準備をしておかなければなりません。

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