新着情報&ブログ

新着情報&ブログNEWS & BLOG

BLOG

(相続時の注意点)親や兄弟が亡くなった、親戚が亡くなった。

一般社団法人近畿任意売却支援協会の谷口です。

 

私事になりますが先日親が病気でなくなりました。

そこで起こった身内間での話し合いやできれば生前にしておいた方がよかったこと。

今後みなさんにも起こりえる可能性は十分にあると思いますので、参考になればとお話させていただきます。

 

親や兄弟がなくなるとお通夜や葬式などの手配で大変なだけでなく、急な知らせで家族のだれが動きそれにかかる費用はどのように捻出するのかは重要なポイントだと思います。

届出から手続きまで働きながら行うにはすごく大変なことですが、親族の協力などがあればそれほど困ることはありません。

一通りの手続きが終わったと思えば遺品整理や資産や借金などの問題も出てきます。

資産や債務(借金)などの問題は特に揉めることが多く生前にある程度決めておく方が良いでしょう。

 

稀にですが、プラスの資産を相続して債務を引き継ぐのを拒否される方がおられます。

相続ではプラスの資産(不動産、預金など)もマイナスの資産(借金)も引き継がなくてはなりません。

どちらか一方を相続していらないものは放棄するということはできません。

さらに相続放棄をするのであれば相続人であると知ったときから3ヶ月以内に裁判所にて手続きをしなければ相続することとなりますのでお気を付けください。

 

不動産や預金があってもそれを上回るほどの借金があれば相続することはオススメしません。

ただし、例外はあります。

自宅である不動産を放棄するということは今の家から退去しなければいけなくなるとも言えます。「生活環境を変えたくない、変えれない」事情から不動産と債務を引き受けて故人の代わりに支払うことも状況によってですが選択される方も少なくありません。

 

相続放棄を選択した方の注意点としては、相続は放棄をすれば親族へとその権利が移行します。

親族へ伝えていない場合、のちに債務(借金)などの請求が原因で迷惑をかけることがありますので一言伝えておくことはした方が良いでしょう。

 

私のように当協会の弁護士へ相談し相続放棄をすることもできますので、相続のことでお困りなら近畿任意売却支援協会までご相談ください。

お問い合わせCONTACT

  • メールフォームから
    お問い合わせ

  • LINEから気軽に
    お問い合わせ

案内の女性