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個人からの不動産の差し押さえ

一般社団法人近畿任意売却支援協会の佐野です。

 

 

みなさまいつも当協会の任意売却ブログをお読みいただきありがとうございます。

 

 

任意売却では差し押さえをされているというケースはとても多く、差し押さえを解除しなければ取引はできません。

不動産の差し押さえは、市役所や税務署など税金や保険料の滞納によるものの他、消費者金融やクレジットカードの滞納による差し押さえ、また個人から不動産を差し押さえされているというケースもあります。

 

 

役所や企業が差押をしているケースでは、差し押さえをしている側も任意売却による解除交渉には慣れているため、全て事務的に処理され、差し押さえの解除交渉は比較的容易に行えます。

差し押さえをしている市区町村によって解除要件は違いますので、債権者交渉と同時に各市区町村とも事前に解除交渉を行う必要があります。

当然、消費者金融やクレジットカード会社の差し押さえがある場合も事前に解除交渉は必要です。

 

 

役所や企業の差し押さえは任意売却ではあまり問題はありませんが、【個人】の差し押さえや仮差し押さえは要注意です。

個人の差し押さえ場合は企業とは違い、気持ちが入っているため一部返済での差押解除に応じていただけない事が多くあります。

一部返済での差し押さえ解除ができない以上は全額完済での差し押さえ解除、若しくは仮差押え解放金の供託でしか方法はありません。

 

 

個人の差し押さえも含め全ての債権者に対し、当協会が交渉を進めますが、債権者が個人となると、どうしてもお話しが前に進まないこともあるのは確かです。

任意売却では差し押さえの解除を前提に売買を進めますが、どうしても差し押さえが解除されない場合は競売となってしまいます。

競売では落札されてしまえば差し押さえは自動的に解除されます。

かと言って競売となると落札額は一般相場よりも低いものになってしまいます。

そのため個人からの差し押さえの元となる金額が大きい場合は、全額完済ではなく一部入金で解除してもらえるようにできる限り債権者との友好的な関係を築いておくことも大切になります。

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